2028年4月、遺族年金制度は大きく変わる予定です。注目のポイントは、これまで条件を満たせば「終身」でもらえていた遺族厚生年金の一部が「5年有期」となる案が示されていることです。

西岡 秀泰
筆者は社会保険労務士ですが、日頃、ご相談者様からも「万が一のとき、今のパート収入と年金だけで生活できるか不安」というお声をよく耳にします。制度が変わると聞いて、「我が家はどうなるの?」と不安を感じる方も多いでしょう。

本記事では、新制度案で影響を受ける人・受けない人の違いについてわかりやすく解説します。改正の背景や、将来に向けた備え方もご紹介しますので、焦らず人生設計を見直すための参考にしてください。

この記事の3つのポイント

  •  2028年の遺族厚生年金見直しの概要と背景
  •  法改正の影響を受けて「5年有期給付」になる人とならない人の違い
  •  将来の安心に向けた働き方や家計見直しのヒント

1. 【2028年改正】遺族厚生年金「終身→5年有期」へ?背景にあるものとは

今回の改正は、女性の就業率の高まりや共働き世帯の増加という社会や働き方の変化が背景にあります。

現制度は、「会社員の夫と専業主婦の妻」という世帯を前提として設計されています。そのため、夫を亡くした妻には終身年金が支給され、妻をなくした夫には60歳にならないと支給がない(死別時に55歳未満の夫は受給権も発生しない)という男女差が生じています。

厚生労働省では、改正によって「制度上の男女差の解消」と「配偶者死亡後初期の生活再建」を図ろうとしています。支給を5年有期化する一方、支給額の増額も同時に実施されます。

2. 【遺族厚生年金】制度見直しを見据えた今後の働き方・2つのポイント

配偶者が亡くなった場合、5年有期化は専業主婦(夫)やパートなど扶養の範囲内で働く人の生活設計に大きな影響を及ぼします。遺族年金終了後の生活を、ご自身の収入で生活の基盤を支えていく必要性が高まるためです。

「収入を扶養の範囲内に抑えるべきか」という相談を受けることが多いですが、社会保険労務士として状況が許せば社会保険に加入して働くことをお勧めしています。遺族年金制度の改正だけでなく、国の制度自体が夫婦共働きを前提としたものに変わりつつあるからです。

たとえば、女性活躍推進法の改正や短時間労働者への社会保険の適用拡大、男性の育児休業取得推進など女性の育児負担を軽減するための諸施策などが挙げられます。ご家庭の事情は様々ですが、将来の安心のために、無理のない範囲でご自身の働き方やキャリアについて、ご夫婦で少しずつ話し合ってみてはいかがでしょうか。

3. 【遺族厚生年金】2028年4月の主な改正内容「6つのポイント」で確認

2028年4月に実施される遺族年金の主な改正は次の通りです。

  • 60歳未満で死別した人は原則5年の有期給付
  • 60歳未満の夫が新たに5年の有期給付の対象
  • 有期給付には新設される「有期給付加算」が上乗せ
  • 「死亡分割」による老齢厚生年金の増額
  • 中高齢寡婦加算の段階的な縮小と撤廃
  • 「子の加算額」の対象拡大と増額

遺族年金が原則5年有期化される一方、「有期給付加算」や「死亡分割」の新設により、遺族厚生年金額や老齢厚生年金額が増額される予定です。また、男性については従来の年齢制限(受給権は配偶者死亡時の年齢55歳以上、支給開始は60歳以上)が廃止され男女差が解消します。