75歳の誕生日が来ると、それまでの健康保険証は使えなくなります。会社員の家族の扶養に入っていた人も、その日から外れます。
切り替わる先が後期高齢者医療制度です。法律には、誰が入るのかがはっきり書かれています。
この記事では、高齢者の医療の確保に関する法律をもとに、その線引きを確認します。
1. 【後期高齢者医療】75歳から。ただし例外がある
後期高齢者医療は、都道府県ごとに置かれた後期高齢者医療広域連合が運営しています。
1.1 75歳未満でも入る人がいる
法律の第50条は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者を被保険者と定めています。あわせて、区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者で、政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受けたものも被保険者になるとしています。
年齢だけで決まるわけではありません。認定を受ければ、65歳から入ることになります。
1.2 入らない人もいる
第51条は適用除外を定めています。生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、被保険者としないとされています。保護を停止されている世帯は除かれます。
そのほか、適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものも対象外です。
1.3 資格を得る日と失う日
第52条は、区域内に住所を有する者が75歳に達したときに資格を取得すると定めています。75歳以上の人がその区域内に住所を有するに至ったときも同じです。
第53条は、区域内に住所を有しなくなった日の翌日から資格を喪失するとしています。ただし、その日に他の広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日からです。
2. 窓口で払う割合も法律にある
負担の割合も、条文に書かれています。
2.1 100分の10が原則
第67条は一部負担金について、原則は100分の10としています。所得の額が政令で定める額以上である場合は100分の20、それを超える政令で定める額以上である場合は100分の30です。
1割・2割・3割と呼ばれているものの根拠がここにあります。判定に使う所得の額そのものは、政令に委ねられています。
2.2 保険料は市町村が集める
第104条は、市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため保険料を徴収しなければならないと定めています。保険料率は、広域連合の全区域にわたって均一であることなどの基準に従い、広域連合の条例で定められます。
運営は広域連合、徴収は市町村と、役割が分かれています。
制度が切り替わったあとの負担については、下記の記事より一部を引用・参照しています。
