年金が振り込まれた金額を見て「思っていたよりも少ない」と感じたことはないでしょうか。年金は、支給額から保険料や税金などが差し引かれ、残りの金額が口座に振り込まれます。

多くの方にとって、年金は生活費の柱となる大切な収入源だと思いますので、何がどのくらい差し引かれるのかをしっかりと把握しておくことが大切です。

また、10月支給分からは保険料や税金などの金額が変更になるタイミングなので、手取り額が異なる方が出てきます。

この記事では、8月支給分までと10月支給分からで年金額が異なる詳しい理由や、年金から差し引かれる保険料や税金について解説していきます。

1. 年金「額面金額」と「手取り額」は違う

年金には、「年金支払額(額面金額)」と「控除後振込額(手取り額)」があり、それぞれ異なる金額になっています。

原則として毎年6月に送付される「年金振込通知書」を見ると、上段に「年金支払額」の欄があり、その下に「介護保険料額」、「所得税額および復興特別所得税額」、「個人住民税額」と続き、最後に「控除後振込額」があります。

実際に口座に振り込まれるのは、「年金支払額(額面金額)」から「介護保険料額」や「所得税額および復興特別所得税額」、「個人住民税額」を差し引いた「控除後振込額(手取り額)」となります。

つまり、額面金額よりも手取り額の方が少額になるのです。

なお、年金から保険料や税金が差し引かれることを「特別徴収」といいます。

年金支払額(額面金額)がそのまま受給できると考えてしまうと、「思っていたよりも少ない」ということになってしまうのです。

2. 年金から特別徴収される税金や社会保険料

年金から特別徴収されるものには「介護保険料」や「国民健康保険料」、「後期高齢者医療保険料」、「住民税」などがあり、一定金額以上の所得がある場合は「所得税」も差し引かれます。

しかし、いずれも全員が特別徴収されるわけではなく、条件に当てはまる方のみとなります。

では、それぞれの保険料や税金について、特別徴収の対象者になる条件や、保険料や税額などを確認していきましょう。

2.1 介護保険料

介護保険料が年金から特別徴収されるのは、老齢年金や退職年金、障害年金、遺族年金(以下「老齢年金等」とします)を受給している65歳以上の方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方です。

保険料は、合計所得金額に応じて決まります。

なお、合計所得金額とは、年金収入・事業収入・給与収入などから必要経費等を差し引いた金額です。

2.2 国民健康保険料

国民健康保険料が特別徴収されるのは、老齢年金等を受給している65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療保険制度の該当者を除く)のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方です。

保険料には、全世帯が負担する「平等割」や加入者が均等に負担する「均等割」、所得に応じて負担する「所得割」があり、保険料率は自治体により異なります。

2.3 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料が年金から特別徴収されるのは、老齢年金等を受給している75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方です。

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。

各都道府県の広域連合によって計算方法が異なり、同じ広域連合内においては市町村を問わず同じ金額を負担します。

2.4 住民税

住民税が年金から特別徴収されるのは、老齢年金等を受給している65歳以上の方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方です。

税額は、「均等割」と前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計金額です。

2.5 所得税

年金のうち、障害年金や遺族年金は非課税ですが、老齢年金を一定金額以上受給している場合、所得税の課税対象となります。

税額は、年間の年金受給額から各控除を差し引いた金額により計算します。

3. 【10月の年金手取り額】なぜ8月と違う人がいるのか

前章で解説したように、年金支払額からは条件に該当する場合に保険料や税金が特別徴収されますが、具体的な金額は8月支給分までと10月支給分からとで異なります。

また、年金受給が1年目の方と前年度から継続して受給している方とでも特別徴収のルールが異なりますので、それぞれ説明していきます。

3.1 【10月の年金手取り額】年金受給が1年目の場合

年金受給が1年目の方の場合、特別徴収が始まるのは10月支給分からです。

それまでは、普通徴収といって口座振替や納付書を利用した納付となっており、10月支給分からは年金から天引きされます。

納付方法が異なるだけですが、直接年金から差し引かれるため年金が減ったと感じるのかもしれませんね。

3.2 【10月の年金手取り額】前年度から継続して年金を受給している場合

年金所得における税額等は毎年6月または7月に決定するのが一般的で、特別徴収に反映されるのが10月支給分からとなります。

そのため、8月支給分までは「仮徴収」といって、前年の税額の半額を3分の1にした金額(6分の1の金額)をそれぞれの年金支払い時に仮徴収します。

そして、10月支給分から「本徴収」になり、決定した年税額から仮徴収した金額を差し引いた残額の3分の1をそれぞれの年金支払い時に本徴収します。

仮徴収から本徴収への切り替えが10月支給分からとなるので、特別徴収の金額が変わり、手取り額も変更になるのです。

4. 10月送付の「年金振込通知書」確認を

年金は、8月支給分までと10月支給分からとでは特別徴収の金額が異なるため、手取り額も変更になります。

年金は老後の生活費を支える大切な収入源なので、保険料や税額をいくら納めているのかをしっかりと把握しましょう。

なお、10月から年金支給額が変更になる方には「年金振込通知書」が送付されますので、お手元に届いた際には内容を忘れずに確認してください。

参考資料

木内 菜穂子