2. 年金から特別徴収される税金や社会保険料
年金から特別徴収されるものには「介護保険料」や「国民健康保険料」、「後期高齢者医療保険料」、「住民税」などがあり、一定金額以上の所得がある場合は「所得税」も差し引かれます。
しかし、いずれも全員が特別徴収されるわけではなく、条件に当てはまる方のみとなります。
では、それぞれの保険料や税金について、特別徴収の対象者になる条件や、保険料や税額などを確認していきましょう。
2.1 介護保険料
介護保険料が年金から特別徴収されるのは、老齢年金や退職年金、障害年金、遺族年金(以下「老齢年金等」とします)を受給している65歳以上の方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方です。
保険料は、合計所得金額に応じて決まります。
なお、合計所得金額とは、年金収入・事業収入・給与収入などから必要経費等を差し引いた金額です。
2.2 国民健康保険料
国民健康保険料が特別徴収されるのは、老齢年金等を受給している65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療保険制度の該当者を除く)のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方です。
保険料には、全世帯が負担する「平等割」や加入者が均等に負担する「均等割」、所得に応じて負担する「所得割」があり、保険料率は自治体により異なります。
2.3 後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料が年金から特別徴収されるのは、老齢年金等を受給している75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方です。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
各都道府県の広域連合によって計算方法が異なり、同じ広域連合内においては市町村を問わず同じ金額を負担します。
2.4 住民税
住民税が年金から特別徴収されるのは、老齢年金等を受給している65歳以上の方のうち、年間の年金受給額が18万円以上の方です。
税額は、「均等割」と前年の所得に応じて決まる「所得割額」の合計金額です。
2.5 所得税
年金のうち、障害年金や遺族年金は非課税ですが、老齢年金を一定金額以上受給している場合、所得税の課税対象となります。
税額は、年間の年金受給額から各控除を差し引いた金額により計算します。
3. 【10月の年金手取り額】なぜ8月と違う人がいるのか
前章で解説したように、年金支払額からは条件に該当する場合に保険料や税金が特別徴収されますが、具体的な金額は8月支給分までと10月支給分からとで異なります。
また、年金受給が1年目の方と前年度から継続して受給している方とでも特別徴収のルールが異なりますので、それぞれ説明していきます。