3.1 【10月の年金手取り額】年金受給が1年目の場合
年金受給が1年目の方の場合、特別徴収が始まるのは10月支給分からです。
それまでは、普通徴収といって口座振替や納付書を利用した納付となっており、10月支給分からは年金から天引きされます。
納付方法が異なるだけですが、直接年金から差し引かれるため年金が減ったと感じるのかもしれませんね。
3.2 【10月の年金手取り額】前年度から継続して年金を受給している場合
年金所得における税額等は毎年6月または7月に決定するのが一般的で、特別徴収に反映されるのが10月支給分からとなります。
そのため、8月支給分までは「仮徴収」といって、前年の税額の半額を3分の1にした金額(6分の1の金額)をそれぞれの年金支払い時に仮徴収します。
そして、10月支給分から「本徴収」になり、決定した年税額から仮徴収した金額を差し引いた残額の3分の1をそれぞれの年金支払い時に本徴収します。
仮徴収から本徴収への切り替えが10月支給分からとなるので、特別徴収の金額が変わり、手取り額も変更になるのです。
4. 10月送付の「年金振込通知書」確認を
年金は、8月支給分までと10月支給分からとでは特別徴収の金額が異なるため、手取り額も変更になります。
年金は老後の生活費を支える大切な収入源なので、保険料や税額をいくら納めているのかをしっかりと把握しましょう。
なお、10月から年金支給額が変更になる方には「年金振込通知書」が送付されますので、お手元に届いた際には内容を忘れずに確認してください。
参考資料
- 日本年金機構「年金振込通知書」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 知るぽると「介護保険料の具体例 ─ 介護にまつわる基礎知識 ~介護保険、成年後見、福祉サービス~」
- 大阪市「保険料の決め方(国民健康保険>保険料について)」
- 東大阪市「後期高齢者医療保険料の決め方(計算方法 減額(軽減・減免) 途中加入・脱退の場合)」
- 総務省|地方税制度|公的年金からの特別徴収
- 公益財団法人 生命保険文化センター「公的年金の税金はどうやって計算される?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報」
- 堺市「年金所得者に係る特別徴収について」
木内 菜穂子