2. 年金生活者支援給付金の支給要件

続いて年金生活者支援給付金の支給要件を確認しましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が78万1200円以下である

障害年金や遺族年金等の非課税収入は計算に含まないため、年金額が78万1200円を超えても対象となります(その他に収入がない場合)。

2.2 障害年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 障害基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得が472万1000円以下である

ただし、所得の計算には障害年金等の非課税収入を含みません。また、基準となる所得は扶養親族等の人数によって異なります。

2.3 遺族年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 遺族基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得が472万1000円以下である

ただし、所得の計算には遺族年金等の非課税収入を含みません。また、基準となる所得は扶養親族等の人数によって異なります。

2.4 年金生活者支援給付金の対象外になる要件3つ

いずれの年金生活者支援給付金も、下記のケースでは対象外となります。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

1または3の場合は届出が必要となるので、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)またはお近くの年金事務所にご確認ください。