10月13日は、2023年度の3回目となる年金支給日です。

2023年度の年金額は、67歳以下の国民年金(老齢基礎年金)満額で6万6250円、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金が22万4482円とされています。

一方、年金額や収入額が一定以下の方に支給される「年金生活者支援給付金」も同日に支給されることをご存知でしょうか。

今回は、「年金生活者支援給付金」の対象者や詳細の受給額について解説します。

1. 年金生活者支援給付金の基準額は2023年度でいくらか

社会保障と税の一体改革に伴い、2019年10月に「年金生活者支援給付金」が始まりました。対象者は主に、公的年金やその他の所得が低く、経済的な支援を必要としている人です。

年金には「老齢年金・障害年金・遺族年金」があるように、生活者支援給付金にも「老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」があります。

それぞれの支給額は、2023年度ベースで以下のとおり示されています。

出所:日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」

  • 老齢年金生活者支援給付金:5140円
  • 障害年金生活者支援給付金:1級は6425円、2級は5140円
  • 遺族年金生活者支援給付金:5140円

ただし、老齢年金生活者支援給付金の金額は、保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されます。

(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5140円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1041円 × 保険料免除期間※/ 被保険者月数480月

そのため、必ずしも5140円が上乗せされるわけではない点に注意しましょう。

障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は一律で、毎年改定があります。

遺族年金生活者支援給付金では、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。