「年金生活者支援給付金」10月に2023年度3回目の支給へ。受給できる対象者とは
年金生活者支援給付金の対象外になる要件3つ
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10月13日は、2023年度の3回目となる年金支給日です。
2023年度の年金額は、67歳以下の国民年金(老齢基礎年金)満額で6万6250円、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金が22万4482円とされています。
一方、年金額や収入額が一定以下の方に支給される「年金生活者支援給付金」も同日に支給されることをご存知でしょうか。
今回は、「年金生活者支援給付金」の対象者や詳細の受給額について解説します。
1. 年金生活者支援給付金の基準額は2023年度でいくらか
社会保障と税の一体改革に伴い、2019年10月に「年金生活者支援給付金」が始まりました。対象者は主に、公的年金やその他の所得が低く、経済的な支援を必要としている人です。
年金には「老齢年金・障害年金・遺族年金」があるように、生活者支援給付金にも「老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」があります。
それぞれの支給額は、2023年度ベースで以下のとおり示されています。
- 老齢年金生活者支援給付金:5140円
- 障害年金生活者支援給付金:1級は6425円、2級は5140円
- 遺族年金生活者支援給付金:5140円
ただし、老齢年金生活者支援給付金の金額は、保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されます。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5140円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1041円 × 保険料免除期間※/ 被保険者月数480月
そのため、必ずしも5140円が上乗せされるわけではない点に注意しましょう。
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は一律で、毎年改定があります。
遺族年金生活者支援給付金では、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
執筆者
明治学院大学卒、大手自動車部品メーカーを経て、2017年プルデンシャル生命保険株式会社に入社。6年間、個人・法人営業に携わり卓越した営業成績を残す。2019年には最年少営業管理職として採用や部下の育成に尽力し、社内研修ではパネラーに選抜される。表彰歴多数 。現在は個人向け資産運用のサポート業務に従事。漠然としたお金の相談に対して道を指し示すことを強みとしている。証券外務員1種を保有。
監修者
株式会社ナビゲータープラットフォーム メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
京都教育大学卒業。くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部で、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
はたらく世代のお金の診断・相談サービスを行うマネイロでは、「【計算例付】厚生年金保険料はどのように決まる?ケース別算出方法や受給額を解説」など、お金や年金制度にまつわる記事を発信中。京都府出身。(2024年3月18日更新)