2. 年金の特別徴収が免除される人の特徴とは?
特別徴収が対象となる人の条件は、以下の通りです。
- 該当年度の4月1日現在において、65歳以上
- 該当年度の4月1日現在において、年金支払額が年額18万円以上
前提として、65歳以上で年金の支払額が年額で18万円以上ないと、特別徴収されません。
つまり、税金や保険料が天引きされないケースは「年金を受給している65歳未満の人」もしくは「65歳以上で年金受給額が18万円未満」の2つです。
しかし、上記の条件を満たしていても、特別徴収されない場合があります。
それぞれの項目で、特別徴収されるケースを確認しましょう。
3. 各項目における年金天引きされるケース
年金から特別徴収される条件を、それぞれの項目で確認しましょう。
3.1 介護保険料
介護保険料は、年間の受給額が18万円以上の場合は特別徴収されます。
老齢年金をはじめ、退職、障害、遺族年金を受給している場合も対象です。
年金の種類は、以下の図を参考にしてください。
3.2 国民健康保険料(税)
65歳以上75歳未満で年間の年金受給額が18万円以上の場合に、国民健康保険料が徴収されます(国民健康保険に加入している場合)。
介護保険料と同じく、老齢、退職、障害、遺族年金を受給している場合が対象です。
ただし、例外があります。
国民健康保険料と介護保険料の合計額が特別徴収金額の2分の1を超える場合は、徴収されません。