公的年金を積立しているGPIFの発表によると、2023年4月から6月の運用実績が約19兆円の黒字となりました。

一般的に、公的年金は税金や社会保険料が天引きされますが、どのような条件であれば天引きされないのでしょうか。

年金は基本的に偶数月の支給となるため、次回の年金支給は10月13日まで期間があきます。

今回は、そんな待ちに待った公的年金から「税金や保険料」が天引きされない人の特徴について解説します。

1. 年金から天引きされる「特別徴収」とは?

特別徴収は、受給した年金から税金や社会保険料が徴収される制度です。

天引きされる項目は、以下の通りになります。

  • 介護保険料
  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料(75歳以上)
  • 住民税

一般的に、年金を支給するタイミングでは税金や社会保険料が天引き(特別徴収)されます。

ただし、65歳になったばかりの場合は、すぐに特別徴収されません。

半年から1年ほど経過すると特別徴収できるので、それまでは直接納付する普通徴収で対応しましょう。

では、年金の特別徴収が免除される人の特徴を確認しましょう。

2. 年金の特別徴収が免除される人の特徴とは?

特別徴収が対象となる人の条件は、以下の通りです。

  • 該当年度の4月1日現在において、65歳以上
  • 該当年度の4月1日現在において、年金支払額が年額18万円以上

前提として、65歳以上で年金の支払額が年額で18万円以上ないと、特別徴収されません。

つまり、税金や保険料が天引きされないケースは「年金を受給している65歳未満の人」もしくは「65歳以上で年金受給額が18万円未満」の2つです。

しかし、上記の条件を満たしていても、特別徴収されない場合があります。

それぞれの項目で、特別徴収されるケースを確認しましょう。

3. 各項目における年金天引きされるケース

年金から特別徴収される条件を、それぞれの項目で確認しましょう。

3.1 介護保険料

介護保険料は、年間の受給額が18万円以上の場合は特別徴収されます。

老齢年金をはじめ、退職、障害、遺族年金を受給している場合も対象です。

年金の種類は、以下の図を参考にしてください。

3.2 国民健康保険料(税)

65歳以上75歳未満で年間の年金受給額が18万円以上の場合に、国民健康保険料が徴収されます(国民健康保険に加入している場合)。

介護保険料と同じく、老齢、退職、障害、遺族年金を受給している場合が対象です。

ただし、例外があります。

国民健康保険料と介護保険料の合計額が特別徴収金額の2分の1を超える場合は、徴収されません。

3.3 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料は、国民健康保険料と同じ条件です。

75歳以上で年間の年金受給額が18万円以上であれば特別徴収されます。

また、国民健康保険料と同じく例外があるので、注意しましょう。

3.4 住民税

住民税は、65歳以上の老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給している場合で、年間の受給額が18万円以上だと特別徴収されます。

その他、自治体によって決まりがあるケースもあります。

4. 特別徴収されないその他のケース

特別徴収される条件を満たしていても、年金から天引きされないケースがあります。

次のケースに該当している場合は、年金の特別徴収はされないので、注意しましょう。

年金から税金や社会保険料が天引きされないケースは、次の通りです。

  • 年度途中で65歳になった
  • 年度途中で他の市町村から転入した
  • 年度途中で所得段階の区分が変更になった
  • 年度途中で受給する年金の種類が変わった
  • 年金を担保に借入れをしていた

もし年間の年金受給額が18万円以上で特別徴収されない場合は、上記の可能性が考えられます。

詳細は、近くの年金事務所等で確認してください。

5. 年金受給額が目減りした場合は特別徴収されている可能性あり

年金が特別徴収されないケースは、一般的に年間で受給する年金額が18万円未満の場合です。

ただし、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、特別徴収されない例外もあります。

2023年10月13日は、年金の支給日です。

もし年金の手取りが少なくなっている場合は、特別徴収されている可能性があります。

詳しく知りたい人は、最寄りの年金事務所で確認してみると良いでしょう。

参考資料

川辺 拓也