少子化対策の強化に向けた「こども未来戦略方針」によると、2024年10月分からの児童手当が拡充されるようです。

もともと多くの人が指摘していた所得制限の問題は解消されるようですが、児童手当の対象となる区切りで、生まれ月によって総額の差が出てしまう「早生まれ問題」はそのままのようです。

今回は、拡充された児童手当の概要を確認しながら、生まれ月によって「受給額や扶養控除」がどの程度不利になるのか解説します。

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2024年10月から児童手当「高校生相当も対象・3人目以降は月額3万円に倍増」

子育てには、養育費・教育資金など、さまざま費用が必要となります。

児童手当制度では、「子育て支援」を目的に、子どもを育てる親に対して一定の現金を支給しています。

現在の児童手当は中学生以下(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもが対象になっており、支給額は【図表1】のとおりです。