【現時点での児童手当の支給額】
- 0~3歳未満:月1万5000円
- 3歳~小学校終了前:月1万円
(第3子以降は月1万5000円と通常よりも5000円多く支給)※ - 中学生:月1万円
※第3子以降に該当するのは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降です。
児童手当の支給は年に3回(6月・10月・2月)に分けて支払われます。
たとえば、6月分は2~5月分、10月分は6~9月分、2月分は10~1月分というように、4か月がまとめて支払われます。
一方、2024年10月分以降の児童手当は、次のとおり拡充されます。
【2024年10月以降の児童手当案】
- 16~18歳(高校生相当):月1万円支給
- 第3子以降:月3万円
新しい児童手当は「中学生:月1万円」が、16~18歳(高校生相当)まで(月1万円の給付)に広がるよう調整が進められています。
さらに第3子以降は、現在の月1万5000円が、月3万円へと倍増する方向で検討されています。
児童手当の所得制限については、批判の声が多数あったこともあり、今後は、所得制限の撤廃へと調整されています。
これより、児童手当の給付対象はかなり広がる見込みといえます。
【児童手当】早生まれは「総額36万円」の差となることも!
児童手当が支給される最終区切りとなる高校生相当以下とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までです。
現在の児童手当の対象条件である、中学生以下(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)と同じです。
そのため、同じ年に生まれても遅生まれ(4月2日~12月31日)、早生まれ(1月1日~4月1日)という区切りで、児童手当のもらえる総額は最大11万円も異なることになります。
今回は、第3子以降の児童手当が倍増しました。
3人以上の子どもがいるご家庭では、大きな差ができてしまいます。
実際に、第3子以降の児童手当で、3歳の誕生日翌月~高校生相当までを、遅生まれ、早生まれの月数と、児童手当の総額で比較してみましょう。
《遅生まれ(4月2日~12月31日)の月数と第1~2子・第3子以降の児童手当の総額》
2000(平成12)年4月2日に生まれた場合、高校生相当以下となるのは2019(平成31)年3月です。
- 3歳の誕生日翌月~高校生相当以下までの月数:191か月
- 「第1~2子」3歳の誕生日翌月~高校生相当以下までの児童手当の総額:191万円
- 「第3子以降」3歳の誕生日翌月~高校生相当以下までの児童手当の総額:573万円
《早生まれ(1月1日~4月1日)の月数と第1~2子・第3子以降の児童手当の総額》
2001(平成13)年4月1日に生まれた場合も高校生相当以下となるのは同じ2019(平成31)年3月です。
- 3歳の誕生日翌月~高校生相当以下までの月数:179か月
- 「第1~2子」3歳の誕生日翌月~高校生相当以下までの児童手当の総額:179万円
- 「第3子以降」3歳の誕生日翌月~高校生相当以下までの児童手当の総額:537万円
このように、同じ学年でも早生まれであれば、遅生まれよりも児童手当が12か月分も少なくなります。
総額でいえば「第1~2子:12万円」「第3子以降:36万円」もの差がでてしまうのです。