2.2 年金の請求手続き手順2:年金請求書の提出

手続き手順1の確認で年金請求書の内容に問題がなければ、必要事項を記入し、満65歳になった後に、添付書類とともに年金事務所に提出します。

もし年金請求手続きをしないままでいると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなってしまう場合があります。

65歳になったら、年金の請求手続きだけは必ずしましょう。

添付書類

  • ご本人の生年月日を明らかにできる書類
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
  • 本人名義の受取先金融機関の通帳等
  • カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピー可)等
  • その他 ご本人の状況によって必要な書類等
  • 年金手帳や合算対象期間が確認できる書類

年金を66歳以降に繰下げ受給する場合

65歳から年金をもらわず、65歳以降に繰り下げ受給をする場合は、上記の添付書類に加えて次の2種類の書類の提出が必要です。

①「老齢年金の受取方法確認書(老齢年金の繰下げ意思についての確認)」

「65歳から年金を受け取るか」または「66歳以降の繰下げを希望するか」を確認するためのものです。

②「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)」

老齢基礎年金・老齢厚生年金のいずれか、または両方を繰下げすることを申し込む書類です。

2.3 年金の請求手続き手順3:年金受け取り

年金請求書を提出してから約1~2か月後に日本年金機構から「年金証書・年金決定通知書」という年金の給付が決まったことを伝える書類が送られてきます。

さらに、その1~2か月後に、日本年金機構から「年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書」という年金額や振込日などが記載された書類が届き、年金の受け取りが始まります。

3. 年金疑問のまとめ

年金をはじめて受給することになるのは、原則65歳からです。

受給の申込みをする際、年金の加入記録をよく確認しておきましょう。

また、年金請求に必要な書類や手順などをよく確認して、慎重に手続きしましょう。

参考資料

舟本 美子