2.【国民年金】60歳~90歳以上の平均受給額(年齢別)
ここからは、厚生労働省「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、60歳から90歳以上までの国民年金の平均受給額を1歳刻みで確認していきましょう。
2.1 国民年金の平均年金月額「60歳~90歳以上」
- 60歳:3万8945円
- 61歳:4万150円
- 62歳:4万1904円
- 63歳:4万3316円
- 64歳:4万3842円
- 65歳:5万8078円
- 66歳:5万8016円
- 67歳:5万7810円
- 68歳:5万7629円
- 69歳:5万7308円
- 70歳:5万7405円
- 71歳:5万7276円
- 72歳:5万7131円
- 73歳:5万7040円
- 74歳:5万6846円
- 75歳:5万6643円
- 76歳:5万6204円
- 77歳:5万6169円
- 78歳:5万5844円
- 79歳:5万5609円
- 80歳:5万5483円
- 81歳:5万7204円
- 82歳:5万6981円
- 83歳:5万6815円
- 84歳:5万6828円
- 85歳:5万6404円
- 86歳:5万6258円
- 87歳:5万5994円
- 88歳:5万5560円
- 89歳:5万5043円
- 90歳以上:5万1382円
上記のデータによると65歳以降の平均受給額はほぼ5万円台と、年齢間で大きな差はないようですね。
60歳~64歳については「繰上げ受給」の金額となる点に留意しておきましょう。
老齢年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、「繰上げ受給」または「繰下げ受給」を選択して受給開始年齢を前後することが可能です。
「繰上げ受給」とは、年金の受給開始年齢を60歳から65歳未満までの間に前倒しして受け取ることができる制度です。しかし、受給額は1カ月繰り上げるごとに0.4%の減額率が適用されてしまいます。
60歳まで繰り上げた場合、本来受け取れる受給額より最大で24%の減額となるのです。(※昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%最大で30%)
また、注意したいのが「年金の受給を繰り上げると、生涯にわたり減額された年金を受給する」という点です。
一方で、「繰下げ受給」は、年金の受給開始年齢を65歳から75歳までの間で遅らせることができる制度です。1カ月繰り下げるごとに0.7%の増額率が適用され、生涯にわたり増額された年金を受給できます。
このように年金制度にはさまざまな選択肢があることも頭に入れておきましょう。