2. 未支給年金には時効がある
さらに気を付けたいのが、未支給年金の時効についてです。
未支給年金を請求できるのは「過去5年分」とされており、5年以上前の年金は受け取ることができません。
先ほどのケースで考えてみると、未支給年金を請求できるのは72歳0ヶ月より前の5年分ですので、67歳0ヶ月〜72歳0ヶ月までの未支給年金を受け取ることとなります。
それより以前の65歳0ヶ月から66歳11ヶ月までの未支給年金は、既に時効を過ぎており受け取ることができません。
たとえば、「75歳までは働いて、それから年金を受け取ろう」と考えている人は、亡くなるタイミングによって時効で受け取れない年金が発生する可能性があります。
5年以上の繰下げ受給を考えている人は、この点をよく理解しておきましょう。
3. 未支給年金を受け取れる遺族は「生計を同一にしていること」が条件
未支給年金を受け取れる遺族は、優先度の高い順に下記の通りです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の3親等内の親族※
また、「生計を同一にしていること」も条件とされているため、上記に当てはまる遺族でも別々の生計を立てていた場合は未支給年金の対象外となります。