65歳から受け取れる公的年金について、「繰下げ受給」を検討している人もいるかもしれません。
年金の繰下げ受給は、繰下げた期間に応じて年金額が増額されるメリットがありますが、一方でデメリットや注意点についても知っておく必要があります。
今回は、繰下げ受給の待機中に亡くなった場合の取り扱いについて解説します。
1. 待機期間中に亡くなった場合は「未支給年金」が受け取れる
年金の繰下げ受給の待機期間中に亡くなった場合、遺族が「未支給年金」として一時金を受け取ることができます。
しかし、気を付けたいのが未支給年金の金額についてです。
繰下げ受給を行うと年金の受給額が増額されますが、未支給年金として受け取れるのは「65歳時点での年金額」となります。
分かりやすく具体例で考えてみましょう。
1.1 【前提条件】
- 73歳0ヶ月まで繰下げ受給を行う
- 65歳時点での年金額は年間200万円
73歳0ヶ月まで繰下げ受給を行うと、年金の受給額が67.2%増額されますので、増額後の受給額は200万円×167.2%=約334万円です。
1.2 未支給年金額
しかし、待機期間中の72歳0ヶ月でなくなった場合、それまでに増額された58.8%は上乗せされず、65歳時点での年金額200万円をベースに未支給年金が計算されます。
つまり、繰下げ期間の待機中に亡くなった場合、それまでの繰下げ期間で増額された分は一切考慮されないということです。
2. 未支給年金には時効がある
さらに気を付けたいのが、未支給年金の時効についてです。
未支給年金を請求できるのは「過去5年分」とされており、5年以上前の年金は受け取ることができません。
先ほどのケースで考えてみると、未支給年金を請求できるのは72歳0ヶ月より前の5年分ですので、67歳0ヶ月〜72歳0ヶ月までの未支給年金を受け取ることとなります。
それより以前の65歳0ヶ月から66歳11ヶ月までの未支給年金は、既に時効を過ぎており受け取ることができません。
たとえば、「75歳までは働いて、それから年金を受け取ろう」と考えている人は、亡くなるタイミングによって時効で受け取れない年金が発生する可能性があります。
5年以上の繰下げ受給を考えている人は、この点をよく理解しておきましょう。
3. 未支給年金を受け取れる遺族は「生計を同一にしていること」が条件
未支給年金を受け取れる遺族は、優先度の高い順に下記の通りです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の3親等内の親族※
※3親等内の親族とは1/2
出所:日本年金機構「3親等内の親族」
また、「生計を同一にしていること」も条件とされているため、上記に当てはまる遺族でも別々の生計を立てていた場合は未支給年金の対象外となります。
4. 遺族年金を受け取れる場合もある
繰下げ受給の待機中に亡くなった際、遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)の受給要件を満たす場合は、一時金とは別に遺族年金を受け取ることもできます。
ただし、ここでも繰下げ受給による増額分は反映されません。
遺族厚生年金の受給額は「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」となっているため、遺族が受給できるのは未支給年金同様に65歳時点での受給額をベースにしたものとなります。
5. 繰下げ受給のリスクも知っておこう
繰下げ受給には年金額が増えるという大きなメリットがあります。
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出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」
このようなメリットばかりが注目されますが、一方で受給前に亡くなるリスクについても考えなければなりません。
特に5年以上繰下げ受給する場合は、時効により遺族が未支給年金を受け取れない部分も発生します。
繰下げ受給を行う場合は、自分の健康状態や遺された家族のマネープランを考慮したうえで、繰下げ期間をどれくらいに設定するか検討しましょう。
参考資料
椿 慧理