2. 【国民年金・厚生年金】「ねんきん定期便」から分かること
毎年、誕生月に「ねんきん定期便」が郵送されてきます。年齢によって送付形式や記載内容が以下のように異なります。
35歳、45歳、59歳の節目には年金加入履歴が記載されているので、記録漏れがないかも含めて確認しておきましょう。
また、50歳未満と50歳以上では、以下のように記載内容が異なります。
2.1 50歳未満に送られる「ねんきん定期便」
2.2 50歳以上に送られる「ねんきん定期便」
50歳未満の人に送られるねんきん定期便に記載されているのは「これまでの加入実績に応じた年金額」です。
50歳以上の人に送られる「ねんきん定期便」では、現在の加入条件が60歳まで続いた場合に受け取れる「老齢年金の種類と見込額」が記載されています。
年金と聞くと、少し複雑なイメージがあるため避けてしまいがちですが、ご自身のこれまでの加入実績や、おおよその受給額を確認するためにも毎年確認しておきましょう。
3. 年金振込通知書で知る!年金から天引きされるお金4項目
「ねんきん定期便」に記載される年金額見込額は、いわゆる「額面」です。実際に振り込まれる年金額は、受給開始が決定した際に郵送される「年金振込通知書」に記載されています。
この「年金振込通知書」は、支払額とともに「老齢年金から天引きされるお金」も載っています。給与明細のようなイメージですね。
ここからは、年金振込通知書を使って、公的年金から天引きされる項目について確認していきます。
3.1 年金から天引きされるお金①:介護保険料額
40歳から納める「介護保険料」は、年金からも控除されます。実際に介護サービスを利用するようになっても、介護保険料の支払いは一生涯続く点に注意が必要です。
年間の受給額が18万円未満の場合は対象外です。
3.2 年金から天引きされるお金②:後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
介護保険料と同じく国民健康保険料(税)、75歳以上になると後期高齢者医療保険料が天引きされます。ただし、年間の受給額が18万円未満の場合は対象外です。
3.3 年金から天引きされるお金③:所得税額および復興特別所得税額
年金に応じた所得税額および復興特別所得税額が天引きされます。社会保険料と各種控除額を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額が記載されています。
年金に所得税が課税される場合も、年金からの天引きで納税します。
3.4 年金から天引きされるお金④:個人住民税
所得税と同じく、個人住民税も老齢年金からの天引きとなります。ただし、年間の受給額が18万円未満の場合は対象外です。
これだけの金額が天引きされると、実際に手元にはどれくらいの金額が残るのか非常に不安になってしまうのではないでしょうか。
ご参考までに、総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2022年(令和4年)平均結果の概要」によると、無職の夫婦世帯の場合、社会保障給付(年金)22万0418円に対し、直接税1万854円、社会保険料1万8945円が天引きされています。
また無職の単身世帯の場合では、社会保障給付12万1496円から直接税6660円、社会保険料5625円が天引きされています。
将来の生活設計は、「額面」ではなく天引き後の「手取り額」で考えていかなければ、大きな誤差が生じてしまいそうですね。