近年、老後をひとりで暮らす方の割合が男女とも増加傾向にあります。内閣府の「令和4年版高齢社会白書」によると、令和2年度における65歳以上の男性の15.0%、女性の22.1%がひとり世帯となっています。

老後をひとりで暮らしていく場合、さまざまな心配事や不安なことがありますが、中でも経済的なことは大きな不安のひとつではないでしょうか。

60歳代は定年後も働き続けることで収入を得ることができても、70歳代になると健康上の問題などから働くことが難しくなる可能性も出てきます。そこで頼りになるのは老齢年金や貯蓄です。

この記事では、70歳代ひとり世帯の平均貯蓄額や老齢年金の月額、遺族年金について解説します。

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1. 70歳代「ひとり世帯の貯蓄額」は平均1433万円

金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和4年)」によると、70歳代ひとり世帯の平均貯蓄額は1433万円です。また、実態としての平均額に近い中央値は485万円です。

出所:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和4年)各種分類別データ」をもとにLIMO編集部作成

貯蓄額の分布を見ると、最も多いのが「貯蓄なし」世帯で28.3%を占めており、次いで多いのが「3000万円以上」世帯で16.1%です。貯蓄のある世帯とない世帯の差が明確に分かれています。

ちなみに、20歳代から70歳代までのひとり世帯の中では、70歳代の平均貯蓄額が最も高額です。各年代とも、老後のために徐々に貯蓄を増やしているといえるでしょう。

2. 【一覧表】70~79歳の老齢年金月額はいくらか

70歳代の方は具体的にいくら老齢年金を受給しているのでしょうか。厚生労働省年金局の「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を元に、70歳〜79歳の各年齢における平均受給額を厚生年金・国民年金別にまとめました。

出所:厚生労働省年金局「令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」 をもとに筆者作成

厚生年金は月額14〜15万円、国民年金は月額5万5000円〜7000円程受給していることがわかります。

3. 「遺族年金」は遺族が受け取れる公的年金

前章まで解説してきた年金は、原則として65歳になると受け取れる「老齢年金」ですが、公的年金から受け取れる年金には、ほかにも「遺族年金」や「障害年金」があります。

70歳代ひとり世帯の中には遺族年金を受給する世帯もあるため、遺族年金の受給条件や受給金額などについても確認しておきましょう。

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があるので、それぞれ解説します。

3.1 遺族基礎年金の受給要件と受給金額

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者だった方が死亡した際に、その方に生計を維持されていた「子どものいる親」と「子ども」が受け取れる年金です。

なお、子どもとは「18歳になった年度の3月31日までの子ども(一般的には高校を卒業する年度の3月末日まで)で、子どもに障害がある場合は20歳までが対象です。

また、亡くなった被保険者が、死亡月の前々月までの1年間に国民保険料の未納がないことや、保険料納付済期間・免除期間・合算期間が25年以上あるなどの条件も満たしている必要があります。

遺族基礎年金の受給額は、「子どものいる親」が受け取る場合と「子ども」が受け取る場合とで異なります。

【子どものいる親が受け取る場合】

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」 をもとに筆者作成

遺族基礎年金は、子どものいない親は受給することができません。そのため、子どもが全員18歳になった年度の3月31日を迎えた際は受給対象から外れることになります。

【子どもが受け取る場合】

遺族基礎年金を子どもが受け取る場合は、以下の金額を子どもの数で割った金額が1人あたりの金額です。

79万5000円+2人目以降の子の加算額

  • 1人目・2人目の子どもの加算額:各22万8700円
  • 3人目以降の子どもの加算額:各7万6200円

3.2 遺族厚生年金の受給要件と受給金額

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者であった方が死亡した場合、その被保険者に生計を維持されていた方が受け取れる公的年金です。受給対象者は以下の通りで、優先順位の高い方が受給できます。

  1. 妻(子どものいない30歳未満の妻は、5年間のみの受給)
  2. 子ども(18歳になった年度の3月31日までの子ども、または障害を持つ20歳未満の子ども)
  3. 夫(死亡当時に55歳以上の方のみ)
  4. 父母(死亡当時に55歳以上の方のみ)
  5. 孫(18歳になった年度の3月31日までの子ども、または障害を持つ20歳未満の子ども)
  6. 祖父母(死亡当時に55歳以上の方のみ)

なお、遺族基礎年金を受給できる場合は、あわせて受給することができます。

受給金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額です(計算式は複雑なためここでは割愛いたします)。さらに、条件を満たした場合、「中高齢寡婦加算」や「経過的寡婦加算」がプラスされます。

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとに筆者作成

なお、遺族年金について金額など詳しく知りたい場合は、近くの年金事務所や街角の年金相談センターで相談するといいでしょう。

4. まとめにかえて

70歳代ひとり世帯の平均貯蓄額は1433万円で中央値は485万円です。3000万円以上の貯蓄がある世帯がある一方、貯蓄なし世帯も多く、世帯により貯蓄額が異なります。

また、老齢年金の受給額は厚生年金が平均14〜15万円、国民年金が5万5000円〜7000円程です。国民年金を受給する方の場合は、年金だけで毎月の生活費をカバーすることは難しいでしょう。

国民年金・厚生年金の被保険者が亡くなった場合、一定の条件を満たす配偶者や子どもは遺族年金を受給することができます。

ただし、受給年齢などの条件が細かく、受給額の計算も複雑なので、詳しい内容は年金事務所などで相談しましょう。

参考資料

木内 菜穂子