4月は2カ月に1度の年金支給月です。年金受給者は「厚生年金と国民年金を受給する人」と「国民年金のみを受給する人」の2種類に分かれます。
では、どのような要件を満たせば老齢年金を受給できるのでしょうか。本記事では、厚生年金と国民年金の受給要件を解説します。
老齢年金が少ない人の老後対策についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
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1. 国民年金の受給要件
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
国民年金の受給要件は「保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あること」です。
保険料納付済期間とは保険料を納付した期間で、保険料の納付方法は以下のとおり働き方やライフスタイルによって異なります。
- 自営業者など :自分で納付する
- 会社員や公務員 :給与から天引きされる
- 会社員や公務員に扶養される主婦(夫) :保険料の納付は不要
会社員や公務員は給与から自動で年金保険料が天引きされるため、「会社員や公務員として働いた期間=保険料納付済期間」です。また、会社員や公務員に扶養される主婦(夫)は扶養されている期間が受給資格期間に含まれます。
たとえば、20歳から25歳まで会社員として働いた後、結婚相手の会社員の夫(妻)の扶養に60歳まで入った場合は受給資格期間は40年となり、国民年金の受給が可能です。
そのため、長期間会社員や公務員として働いている人や会社員や公務員に扶養される主婦(夫)のほとんどは国民年金を受給できるでしょう。
国民年金の受給資格期間10年を満たさない可能性が高いのは、自分で年金保険料を納める自営業者やフリーランス・無職の人々です。
所得が少なく、保険料の納付が困難な場合もあります。
ただし、保険料の納付が困難な場合も「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをおこない申請が承認された場合は保険料を納めてない期間も受給資格期間に含めることが可能です。
年金保険料の納付が免除・猶予された期間分は年金受給額が減額となりますが、受給資格期間として算入できます。保険料の納付が難しい場合は、そのまま放置せずに役所などに相談してみてください。