老齢厚生年金や老齢基礎年金(国民年金)は老後の生活を支える大きな柱です。2023(令和5)年度の年金は、物価や賃金の上昇にあわせ、4月分から改定になります。
年度替わりは、入学、引っ越しシーズンということもあり、物入りです。少しの増額でも嬉しいものです。
しかし、4月に振り込まれる年金は前年のままなので注意しましょう。
今回は、なぜ4月支給分が変らないのか、その理由の説明と、年金での家計管理ポイントを説明します。
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1. 2023年度の厚生年金と国民年金
2023(令和5)年度に支払われる年金は、物価の上昇を踏まえ、4月分より改定されます。
その際、67歳以下である「新規裁定者」、68歳以上になる「既裁定者」で、改定率が異なり、もらう年金に影響します。それぞれの年金額は次のとおりです。
1.1 国民年金だけに加入している自営業者や主婦の方がもらう老齢基礎年金
国民年金は20~60歳までの40年間加入義務があります。
すべての期間を納めた場合の受給額は以下のとおりです。
- 新規裁定者(67歳以下の方)の満額:月6万6250円(1434円・2.2%増)
- 既裁定者(68歳以上の方)の満額:月6万6050円(1234円・1.9%増)
1.2 厚生年金に加入している会社員や公務員の方がもらう老齢厚生年金
夫は40年会社で就業、その間の平均的な収入が43万9000円、妻は専業主婦というモデルケースの場合、以下が受給額の目安となっています。
- 夫婦2人分老齢基礎年金含む満額:月22万4482円(4889円・2.2%増)
上記で紹介した年金が反映されるのは4月分からということもあり「もう間もなくもらえる!」と期待する方もいると思います。
しかし、実際にもらえるのは6月からとなります。というのは、2か月に1回もらえる年金は前月・前々月の分となるからです。次は、年金の支給について詳しく説明します。