2. 年金の振り込みは偶数月に2か月分が基本

老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金などすべての年金は、年に6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に前月・前々月までの2か月分が入金されます。

もし、15日が土日祝日であれば、直前の平日に繰上げされます。

例えば15日が土曜日であれば、前日である14日の金曜日が支給日になります。

偶数月に支払われる年金。次は、それぞれどの月の分の年金が振り込まれるのか確認してみましょう。

  • 2月支払分の年金:12月、1月分
  • 4月支払分の年金:2月、3月分
  • 6月支払分の年金:4月、5月分
  • 8月支払分の年金:6月、7月分
  • 10月支払分の年金:8月、9月分
  • 12月支払分の年金:10月、11月分

これにより、年金は当月分がその月に支払われる訳ではないことがわかります。4月から改定となる年金は少しタイミングがずれる6月から支払われます。