3. 年金請求書のQ&A
年金請求書について、よくある疑問点を見ていきます。
3.1 提出できるのはいつ?
年金請求書が提出できるようになるのは、「受給開始年齢の誕生日の前日以降」です。
つまり、届いてから提出できるまでは期間が空くため、自宅で保管する必要があります。
うっかり忘れることがないよう、確実に提出できるようにリマインドしておきましょう。
3.2 年金請求書が届かない場合はどうする?
年金請求書が届かない場合は、「住所地の登録が間違っている」という可能性もあります。請求書が届かない場合は、お近くの年金事務所等に問い合わせてみましょう。
3.3 年金請求の「時効」とは
年金には時効があり、これを過ぎると年金を受け取る権利が消滅してしまいます。
この年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したとき時効により消滅する」と定められています。(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)
年金は老後の生活を支える柱であるため、届く書類にはしっかり目を通しましょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)