2.2 【条件2】
- 厚生年金の基本月額:10万円
- 総報酬月額相当額:57万円
- 合計額:67万円
支給停止額の計算式は、前述のとおりです。
- (10万円+57万円-47万円)÷2=10万円
減額される年金が10万円のため、厚生年金は全額支給停止されます。
上記の計算のように、基本月額と総報酬月額を合計して47万円を超えている場合、厚生年金が減額されたり支給停止されたりします。
しかし、給与などが変更になれば、総報酬月額相当額は変わり、支給停止や減額されている年金も、変更の翌月から改定されます。