この春定年を迎えても、継続雇用などで引き続き働くという方は多いのではないでしょうか。
その際、働きながら年金ももらえる「在職老齢年金制度」があります。
この制度は、給与によって、もらう年金が減ってしまう場合もあり注意が必要です。
今回は、年金額を計算する方法、年金が減額されないためにはいくらまで稼いでOKかなど、在職老齢年金のポイントを詳しく説明します。
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1. 在職老齢年金制度の基準となるのは47万円
60歳以降も会社員として働く場合、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が47万円を超えると、年金が減額されたり、支払停止されたりします。
「基本月額」とは、60歳以上になったら支給となる特別支給老齢厚生年金を12か月で割った年金額のことです。
また、「総報酬月額相当額」とは、毎月の給与額と、直近1年間に受け取った賞与を合計し、12か月で割った金額のことです。
つまり、「会社から受取る給料や賞与」と「老齢厚生年金」の合計が47万円を超えると老齢厚生年金がカットされてしまいますが、合計額が47万円以下であれば、年金はカットされず、給料と年金の両方を受取ることができます。
なお、以前は65歳未満と65歳以上で合計額の基準が違っていましたが、2022年4月からは47万円という基準で統一されています。
2. 総報酬月額相当額が47万円を超えた場合の計算
ここでは、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えた場合、どのくらい年金が減額されるのか計算してみましょう。
2.1 【条件1】
- 厚生年金の基本月額:10万円
- 総報酬月額相当額:40万円
- 合計額:50万円
支給停止額の計算式は、以下の式を使います。
- (基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
- (10万円+40万円-47万円)÷2=1万5000円
毎月もらえる年金から1万5000円が減額され、実際に受け取るのは8万5000円になります。
2.2 【条件2】
- 厚生年金の基本月額:10万円
- 総報酬月額相当額:57万円
- 合計額:67万円
支給停止額の計算式は、前述のとおりです。
- (10万円+57万円-47万円)÷2=10万円
減額される年金が10万円のため、厚生年金は全額支給停止されます。
上記の計算のように、基本月額と総報酬月額を合計して47万円を超えている場合、厚生年金が減額されたり支給停止されたりします。
しかし、給与などが変更になれば、総報酬月額相当額は変わり、支給停止や減額されている年金も、変更の翌月から改定されます。
3. 在職老齢年金制度で年金が減額・支給停止されないためのポイント
在職老齢年金制度により、厚生年金を掛けながら老齢厚生年金をもらう場合、給与などと厚生年金の合計によって、減額・支給停止が発生します。
そのようなことを避けるためには、以下のような点に注意するとよいでしょう。
3.1 定年後はゆとりのある働き方にする
現役と同じくらいの業務と責任を負って働くのがやりがいと感じる方もいるでしょうが、「もらえる年金はもらいたい」と思うのであれば、時間にゆとりのある働き方を選ぶとよいでしょう。
働く時間が減れば、会社から支給される給与なども減るはずです。
年金と給与などが47万円以下になるよう調整しましょう。ゆとりをもって長く働けば健康維持にもつながります。
3.2 フリーランスや業務委託として働く
趣味よりも仕事が好きという場合は、会社と個人で業務委託契約を交わし、フリーランスとして働いてみるのもよいでしょう。
会社員でなくなるため、厚生年金の被保険者から外れます。そうなれば、在職老齢年金制度の対象者でもなくなるため、受け取る厚生年金が制限されることはありません。
ただし、会社ごとにさまざまな事情もあることです。対応してもらえるかは確認が必要になるでしょう。
また厚生年金から外れた場合の健康保険は、会社の保険を任意継続をするか、国民健康保険に加入するかという選択になります。
年収が高いと、意外と国民健康保険料の負担は大きくなります。諸々のことを考えながら慎重に検討しましょう。
3.3 年金の「繰下げ受給」に注意
65歳で定年退職となり、年金を70歳まで「繰下げ受給」しようと思っている方も注意が必要です。
年金の支給開始時期を70歳まで繰り下げると、年金が「0.7%×60か月=42%」増えます。
しかし、在職老齢年金制度で減額されたり支給停止されたりした厚生年金は、繰下げ受給した際の割増される年金に該当しません。
たとえば、仮に65歳になり、支給されるはずの厚生年金額10万円があったとしても、そのうち4万円が在職老齢年金制度に該当すれば、支給となる厚生年金は6万円になります。
その際、減額される厚生年金を受け取らず70歳まで繰り下げ受給を申請しても、繰り下げ受給の対象になるのは減額された年金の6万円に対してだけです。
65歳からもともともらえるはずの10万円に対してではない点に注意しましょう。
4. 在職老齢年金を意識した退職計画を
定年後は、年金と給与の兼ね合いを見ながら、働き方を考えていかなければなりません。
年金が減額・支給停止にならないために、給与と年金をあわせた金額が、47万円以下になっているのかを早めに確認しましょう。



