1. 在職老齢年金制度の基準となるのは47万円
60歳以降も会社員として働く場合、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が47万円を超えると、年金が減額されたり、支払停止されたりします。
「基本月額」とは、60歳以上になったら支給となる特別支給老齢厚生年金を12か月で割った年金額のことです。
また、「総報酬月額相当額」とは、毎月の給与額と、直近1年間に受け取った賞与を合計し、12か月で割った金額のことです。
つまり、「会社から受取る給料や賞与」と「老齢厚生年金」の合計が47万円を超えると老齢厚生年金がカットされてしまいますが、合計額が47万円以下であれば、年金はカットされず、給料と年金の両方を受取ることができます。
なお、以前は65歳未満と65歳以上で合計額の基準が違っていましたが、2022年4月からは47万円という基準で統一されています。
2. 総報酬月額相当額が47万円を超えた場合の計算
ここでは、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えた場合、どのくらい年金が減額されるのか計算してみましょう。
2.1 【条件1】
- 厚生年金の基本月額:10万円
- 総報酬月額相当額:40万円
- 合計額:50万円
支給停止額の計算式は、以下の式を使います。
- (基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
- (10万円+40万円-47万円)÷2=1万5000円
毎月もらえる年金から1万5000円が減額され、実際に受け取るのは8万5000円になります。