3.3 年金の「繰下げ受給」に注意
65歳で定年退職となり、年金を70歳まで「繰下げ受給」しようと思っている方も注意が必要です。
年金の支給開始時期を70歳まで繰り下げると、年金が「0.7%×60か月=42%」増えます。
しかし、在職老齢年金制度で減額されたり支給停止されたりした厚生年金は、繰下げ受給した際の割増される年金に該当しません。
たとえば、仮に65歳になり、支給されるはずの厚生年金額10万円があったとしても、そのうち4万円が在職老齢年金制度に該当すれば、支給となる厚生年金は6万円になります。
その際、減額される厚生年金を受け取らず70歳まで繰り下げ受給を申請しても、繰り下げ受給の対象になるのは減額された年金の6万円に対してだけです。
65歳からもともともらえるはずの10万円に対してではない点に注意しましょう。
4. 在職老齢年金を意識した退職計画を
定年後は、年金と給与の兼ね合いを見ながら、働き方を考えていかなければなりません。
年金が減額・支給停止にならないために、給与と年金をあわせた金額が、47万円以下になっているのかを早めに確認しましょう。
参考資料
舟本 美子