2023年1月20日に厚生労働省から令和5年(2023年)度の年金額が公表されました。

2023年度の年金額は新規裁定者(67歳以下)が前年度から2.2%増、既裁定者(68歳以上)で1.9%増と3年ぶりの増額改定となります。

この年金額は、同日に公表された総務省「2022年(令和4年)平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)をもとに決定したものです。

これによると、2022年の総合指数は前年比2.5%の上昇となっており、年金額の引き上げは物価上昇に追いついていません。

そこで、今回は2023年度の年金額と国民年金の年金額が決まる仕組みについてと、毎年6月に送付される「年金振込通知書」について解説します。

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1. 2023年度の年金額は約2%の引き上げに

2023年度の国民年金の年金額(満額)は新規裁定者が前年度から2.2%の引き上げ、既裁定者は前年度から1.9%の引き上げとなります。

金額については、以下のとおりです。なお、厚生年金については、夫婦2人分の老齢基礎年金(国民年金)を含む標準的な年金額です。

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出所:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」より筆者作成

出所:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」より筆者作成

1.1 国民年金の年金額とシミュレーション

上記の国民年金の年金額(満額)とは、20歳から60歳まで40年間(480カ月)の国民年金の保険料をすべて納めると受け取れる金額です。

保険料をすべて納めていない人は納付月数に応じた保険金額を受け取ります。たとえば、納付月数が456カ月の新規裁定者であれば、以下のような計算式になります。

6万6250円 × 456カ月/480カ月 = 6万2938円(1円未満四捨五入)

2. 国民年金額の改定のルール。マクロ経済スライドとは

国民年金の年金額の基本的な改定ルールは以下のとおりです。

  • 新規裁定者の場合、名目手取り賃金変動率を用いて改定する
  • 既裁定者の場合、物価変動率を用いて改定する
  • 名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、既裁定者の年金額も名目手取り賃金変動率を用いて改定する
  • 新規裁定者・既裁定者ともにマクロ経済スライドによる調整も行われる
  • 賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないが、未調整分は翌年度以降に繰り越される

2.1 マクロ経済スライドとは

出所:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」

マクロ経済スライドとは、少子高齢化による年金財政の悪化を防ぐために改定率を調整し、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みです。

マクロ経済スライドにより、賃金や物価の上昇率ほどには年金額は上昇しないようになっているのです。

2.2 2022年度の未調整分を2023年度で調整

2022年度(令和4年度)と2023年度(令和5年度)の上記の各指標は以下のとおりです。

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出所:厚生労働省「令和4年度の年金額改定についてお知らせします」「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」より筆者作成

出所:厚生労働省「令和4年度の年金額改定についてお知らせします」「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」より筆者作成

上記ルールにより、令和4年度は名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)より低かったため、既裁定者と新規裁定者の年金額が同額(6万4816円)になりました。

また、名目手取り賃金変動率と物価変動率がともにマイナスだったため、マクロ経済スライドによる調整は行われませんでした。

その結果、マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)が令和5年度に繰り越されたわけです。

2023年度のマクロ経済スライドによる調整は合計▲0.6%となりました。よって、新規裁定者の改定率は2.2%(2.8%-0.6%)、既裁定者の改定率は1.9%(2.5%-0.6%)となったのです。

3. 6月に届く「年金振込通知書」とは。天引きされる種類も確認

年度の最初の年金が振込まれるのは6月なので、年金受給者には6月上旬に「年金振込通知書」が圧着はがきで届きます。

年金振込通知書には控除前と控除後の年金額の他に、以下の天引きされる金額が記載されています。

  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料または国民健康保険料
  • 所得税額および復興特別所得税(5.105%)
  • 個人住民税

3.1 通知書の年金額が想定より少ない場合に考えられる理由

年金振込通知書に記載されている内容で、天引きされている所得税や健康保険料などについてはそれぞれを管轄する機関へ問い合わせましょう。年金額が想定より少ない場合、以下のような可能性が考えられます。

  • 働いた収入が在職老齢年金の適用を受ける水準になったため、減額された
  • 配偶者が65歳になって加給年金がなくなった

年金額については、年金事務所で確認しましょう。なお、年度の途中で年金額が変更になる場合は、新たに年金振込通知書が送られます。

3.2 「年金振込通知書」再発行を希望する場合

年金振込通知書を紛失した場合、ねんきんネット、ねんきんダイヤル、年金事務所の窓口などで再交付の申請が可能です。

再交付できるのは直近のものに限ります。また、再交付は原則として日本年金機構で管理している住所あてへの郵送となります。

4. 年金額は毎年変わる

国民年金の年金額は物価上昇や賃金変動を加味して決まりますが、マクロ経済スライドによる上昇率の抑制が働きます。

そのため、増額されても実質は目減りしていることに注意が必要です。

年金の不足分を準備する場合、物価上昇分を見込んだ資産運用などを取り入れましょう。

参考資料

松田 聡子