3. 遺族厚生年金を受給する要件

遺族厚生年金を受け取るには、亡くなった方が、次の1~5のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に亡くなったとき
  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に亡くなったとき
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が亡くなったとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなったとき
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき

なお、1および2の要件については、亡くなった日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

ただし、亡くなった日が2026年(令和8年)3月末日までのときは、遺族基礎年金と同じく、保険料の納付要件の特例があり、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日の2か月前までの直近1年間に保険料の未納がなければ大丈夫です。

また、4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族厚生年金を受け取れる対象は、いずれの場合も、亡くなった被保険者に、生計を維持されていることが前提となります。

  • 第一順位:配偶者と子
  • 第二順位:父母
  • 第三順位:孫
  • 第四順位:祖父母

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

なお、子の要件は、遺族基礎年金と同じく、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方になります。

遺族厚生年金の受給額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。報酬比例のため、個々の給与によって受け取る額に違いがあります。