2. 遺族基礎年金を受給する要件

遺族基礎年金を受け取るには、亡くなった方が、次の1~4のいずれかの要件を満たしている必要があります。

  1. 国民年金の被保険者である間に亡くなったとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が亡くなったとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなったとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき

なお、1および2については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

ただし、死亡日が2026年(令和8年)3月末日までは、保険料の納付要件の特例があります。

亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日の2か月前までの直近1年間に保険料の未納がなければ大丈夫です。

たとえば、2023年(令和5年)8月に亡くなった場合、2022年(令和4年)7月から2023年(令和5年)6月まで、保険料の未納期間がなければ納付要件を満たしていることになります。

また、3および4については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた以下の遺族です。

  • 子のある配偶者

子には、18歳になった年度の3月31日までであること、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にあることが条件となります。

もし、配偶者に子供がいなければ、全く支給されません。このように、遺族基礎年金は、遺族の範囲が限定的な年金です。