2月20日は旅券の日。1878年2月20日に「海外旅券規則」が外務省布達第1号として制定され、「旅券」という言葉が初めて法令上使われました。
2022年4月には国会で旅券法の一部を改正する法律が成立し、2023年3月27日に施行することが発表されています。
今回は2月20日の旅券の日にちなんで、2023年3月から施行される旅券法令改正による変更点をまとめました。
パスポート旅券法令改正による変更点(1)
旅券の発給申請手続きが一部オンライン化
2023年3月27日から、旅券の発給申請手続が一部オンライン化されます。
旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる切替申請の場合には、電子申請も可能となります。その場合、申請時の旅券事務所ないし在外公館への出頭が不要に。
また、国内ではマイナポータルを通じ、国外では在留届オンライン(ORRネット)への登録を前提とした、在留邦人用旅券申請スマホアプリを通じて電子申請が可能となります。
パスポート旅券法令改正による変更点(2)
戸籍謄本の提出
旅券申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は、戸籍謄本の提出が必要となります。
パスポート旅券法令改正による変更点(3)
査証欄(ビザページ)の増補の廃止
今後は旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。
1. 有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
2. 切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をすることになります。
パスポート旅券法令改正による変更点(4)
旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
なお、これは2023年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合についても適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
パスポート旅券法令改正による変更点(5)
申請書の変更
2023年3月27日から旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
パスポート旅券法令改正による変更点(6)
大規模な災害に際して旅券手数料の減免が可能に
大規模な災害に際して旅券手数料の減免が可能となる他、電子申請の場合のクレジットカードによる手数料のオンラインでの支払いも順次可能となります。
海外旅行前にはパスポートの確認を!
2月20日の旅券の日にちなんで、2023年3月から施行される旅券法令改正の変更点についてご紹介しました。
今年は数年ぶりに海外旅行に行くという方は、パスポートの残存有効期間と合わせて、今回の変更点についてもチェックしてみてくださいね。


