パスポート旅券法令改正による変更点(3)
査証欄(ビザページ)の増補の廃止
今後は旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。
1. 有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
2. 切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をすることになります。
パスポート旅券法令改正による変更点(4)
旅券発行後6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
なお、これは2023年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合についても適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。