2. 障害基礎年金を受給するための要件

出所:日本年金機構「障害年金ガイド令和4年度版」

障害基礎年金を受け取るときは、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の加入期間であること、または20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間であること。
  2. 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が2026年(令和8年)4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

これらの3つの要件を満たし、障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金をもらうことができます。

さらに、障害基礎年金の受給者に対象となる子どもがいれば、子の加算額もプラスされます。

子の加算額に該当するのは、18歳になった後の最初の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある、年金受給者に生計を維持されている子どもです。