1. 「年金」2023(令和5)年度の受給額が決定
2023(令和5)年度の年金額は、新規裁定者(4月1日の年齢が67歳以下の方)・既裁定者(4月1日の年齢が68歳以上の方)で、改定額が異なります。
新規裁定者は、「賃金を基準とした新年度の改定率(賃金スライド)」を使って年金額を改定します。
一方、既裁定者は、「物価を基準とした新年度の改定率(物価スライド)」を使って年金額を改定します。
それぞれの改定額は次のとおりです。
1.1 賃金スライドで計算した2023年度の改定率と障害年金額
- 前年度の改定率×賃金スライド(2.2%増額率)を反映した新年度の年金率
0.996×1.022≒1.018
- 障害基礎年金額(2級)
78万900円(2022年度障害基礎年金)×1.018≒79万5000 円
- 障害基礎年金額(1級)
2級の額×1.25となるため、
79万5000円×1.25=99万3750円
1.2 物価スライドで計算した2023年度の改定率と障害年金額
- 前年度の改定率×物価スライド(1.9%増額率)を反映した新年度の年金率
0.996×1.019≒1.015
- 障害基礎年金額(2級)
78万900円(2022年度障害基礎年金)×1.015≒79万2600円
- 障害基礎年金額(1級)
2級の額×1.25となるため、
79万2600円×1.25=99万750円
障害年金には、子の加算額または配偶者の加給年金が付く場合があります。
子の加算額などについては、年金をもらう人の年齢に応じて増額率が変わることはなく、一律「賃金スライド」で計算します。2023年度の子の加算額などは、次のとおりです。
1.3 賃金スライドで計算した2023年度の子の加算額・配偶者の加給年金額
- 前年度の改定率を反映した新年度の子の加算額(1人目・2人目)配偶者の加給年金額
22万4700円×1.018≒22万8700円
- 前年度の改定率を反映した新年度の子の加算額(3人目以降)
7万4900円×1.018≒7万6200円
次は、障害基礎年金と障害厚生年金をもらうときの要件を確認しておきましょう。