3. 障害厚生年金を受給するときの要件
障害厚生年金を受け取るときは、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
- 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。もし、障害認定日に障害の状態が軽い場合でも、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができます。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が2026年(令和8年)4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3つの要件を満たしていれば、障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。
障害厚生年金でもらえる金額は、毎月の給料やボーナスの金額や厚生年金の加入期間などが基準(報酬比例)となるため、個々に違いがあります。
【1級】
(報酬比例の年金額)× 1.25 +(配偶者の加給年金額22万8700円)
【2級】
(報酬比例の年金額)+ (配偶者の加給年金額22万8700円)
【3級】
(報酬比例の年金額)
配偶者の加給年金額は、障害厚生年金の受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
しかし、配偶者の老齢厚生年金や退職共済年金などを受け取る権利などによって、配偶者加給年金額が支給される場合もありますので、詳細は、お住いを管轄する年金事務所などに問い合わせましょう。
4. 障害年金のまとめ
障害年金は、万が一の病気、ケガのときに頼りになりますが、受給するには要件があります。
特に自営業者やフリーランスの方は、要件を満たしているか確認をしておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
- 日本年金機構「障害年金ガイド令和4年度版」
舟本 美子