2. 公的年金を受給していても「確定申告が不要」となる条件
国税庁によると、公的年金を受給している人のうち、以下の条件を満たす場合は確定申告が不要とされています。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)
- その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるとき
※1 複数から受給されている場合は、その合計額
また、受給する年金が遺族年金や障害年金の場合は非課税なので、金額に関係なく申告が不要となります。
国税庁によると、公的年金を受給している人のうち、以下の条件を満たす場合は確定申告が不要とされています。
※1 複数から受給されている場合は、その合計額
また、受給する年金が遺族年金や障害年金の場合は非課税なので、金額に関係なく申告が不要となります。