3. 年金受給者が確定申告した方がいいケース
確定申告には「手間」「面倒」などのイメージを持たれる方も多いので、申告が不要となればホッとするかもしれません。
ただし、確定申告をした方がいいケースもあるのです。
会社員の方でも、年末調整をしたにも関わらず、控除を受けるために確定申告をするケースがあります。
同様に、年金受給者でも所得控除が受けられれば、税金の負担が少なくなる可能性があるのです。
3.1 医療費をたくさん支払った人
2022年中の医療費の自己負担が高額になった方は、医療費控除が受けられるかもしれません。
年間の医療費が10万円を超える場合に適用されますが、総所得金額200万円未満の方は総所得金額の5%を超える場合に受けられます。
年金受給者は所得が低いケースが多いので、当てはまらないか確認しましょう。
ただし、高額療養費や民間の保険で給付された分については、差し引いて申告する必要があります。
3.2 家族の社会保険料を支払った人
自分自身の年金保険料、あるいは年金から天引きされる各種保険料については、申告せずとも社会保険料控除が受けられます。
しかし、家族の社会保険料を代わりに支払っている方もいるでしょう。
自分名義の金融機関から口座振替で家族分を支払っている場合、社会保険料控除が適用されます。
ただし、生計を一にしているなどの条件があります。
3.3 民間の保険の保険料を支払った人
生命保険や医療保険などに加入しており、2022年中も保険料を支払った方は、生命保険料控除の対象になります。
保険会社から書類が届いていれば、忘れずに申告しましょう。
他にも、ふるさと納税やバリアフリー改修などを行った場合、申告することで控除の対象になる可能性があります。