2022年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付が、2023年2月16日(木)から始まります。
会社員にとってはあまり馴染みがないものですが、自営業者やフリーランスの方は、毎年かかさず行っていることでしょう。
リタイヤして年金生活になった場合、収入が一定額の場合は確定申告が不要とされています。
しかし、年金受給者であっても確定申告をすべき場合もあります。
年金受給者やもうすぐ定年を迎える方が知っておくべき、確定申告について解説します。
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1. 厚生年金と国民年金とは
まずは厚生年金と国民年金について、簡単におさらいしておきましょう。
日本には2階建てとなる年金が存在します。
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出所:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」(令和4年4月)・厚生労働省「日本の公的年金は『2階建て』」をもとにLIMO編集部作成
1.1 国民年金(老齢基礎年金)
日本に住む20~60歳未満の方が加入するのが、1階部分にあたる国民年金(老齢基礎年金)です。
20歳になれば全員が国民年金に自動的に加入し、保険料の支払いがスタートしますね。
保険料は一律で、2022年度は1万6590円(月額)です。40年間納めることで満額の年金が受け取れますが、未納や免除された期間があればその分減ってしまいます。
1.2 厚生年金
公務員や会社員などは、国民年金に上乗せして2階部分の厚生年金にも入ります。厚生年金の場合、保険料は一律ではありません。
現役時代の報酬に応じた等級で保険料が決まり、加入期間や納めた保険料によって、受け取れる年金額が変わってきます。
こうした公的年金という収入を得ても、一定の条件を満たせば確定申告が不要とされています。
2. 公的年金を受給していても「確定申告が不要」となる条件
国税庁によると、公的年金を受給している人のうち、以下の条件を満たす場合は確定申告が不要とされています。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)
- その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるとき
※1 複数から受給されている場合は、その合計額
公的年金等に係る雑所得以外の所得で主なもの2/3
出所:国税庁「公的年金等を受給されている方へ」
また、受給する年金が遺族年金や障害年金の場合は非課税なので、金額に関係なく申告が不要となります。
3. 年金受給者が確定申告した方がいいケース
確定申告には「手間」「面倒」などのイメージを持たれる方も多いので、申告が不要となればホッとするかもしれません。
ただし、確定申告をした方がいいケースもあるのです。
会社員の方でも、年末調整をしたにも関わらず、控除を受けるために確定申告をするケースがあります。
同様に、年金受給者でも所得控除が受けられれば、税金の負担が少なくなる可能性があるのです。
3.1 医療費をたくさん支払った人
2022年中の医療費の自己負担が高額になった方は、医療費控除が受けられるかもしれません。
年間の医療費が10万円を超える場合に適用されますが、総所得金額200万円未満の方は総所得金額の5%を超える場合に受けられます。
年金受給者は所得が低いケースが多いので、当てはまらないか確認しましょう。
ただし、高額療養費や民間の保険で給付された分については、差し引いて申告する必要があります。
3.2 家族の社会保険料を支払った人
自分自身の年金保険料、あるいは年金から天引きされる各種保険料については、申告せずとも社会保険料控除が受けられます。
しかし、家族の社会保険料を代わりに支払っている方もいるでしょう。
自分名義の金融機関から口座振替で家族分を支払っている場合、社会保険料控除が適用されます。
ただし、生計を一にしているなどの条件があります。
3.3 民間の保険の保険料を支払った人
生命保険や医療保険などに加入しており、2022年中も保険料を支払った方は、生命保険料控除の対象になります。
保険会社から書類が届いていれば、忘れずに申告しましょう。
他にも、ふるさと納税やバリアフリー改修などを行った場合、申告することで控除の対象になる可能性があります。
4. 年金受給者も税金を負担している
あまり知られていませんが、厚生年金や国民年金からも所得税や住民税が天引きされています。
参考までに、総務省の「家計調査報告(家計収支編)2021年(令和3年)平均結果の概要」によると、65歳以上の無職世帯で支払う税金は月額平均で以下の通りになりました。
- 夫婦のみの無職世帯:1万2109円
- 単身の無職世帯: 6056円
さらに年金からは、介護保険料や健康保険料も天引きされます。
手取りは思った以上に少ないと感じてしまうかもしれません。
いずれの金額も所得に応じて決まるため、所得控除が受けられれば、税金の還付や軽減が受けられる可能性があります。
控除できる項目は見逃さないようにしましょう。
5. 年金受給者が知るべき確定申告の落とし穴
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確定申告不要制度により、一定の条件を満たす公的年金は、確定申告が不要となっています。
しかし、確定申告をしなければ受けられない控除もあります。
税金の還付を受けるためにも、まずはあてはまる項目がないか確認しましょう。
また年金以外に収入がある方も、確定申告をする必要があるかもしれません。この場合は税負担も高まりますが、正しく申告することが必要です。
実態に合わせ、正しく申告を行いましょう。
参考資料
太田 彩子
