1. 厚生年金で「額面14万円の年金」手取りはいくらになる?
公的年金からは差し引かれるのは次のような、税金と社会保険料です。
1.1 公的年金から天引きされるもの5つ
- 所得税(および復興特別所得税)
- 住民税
- 国民健康保険料(75歳未満)
- 後期高齢者医療保険料(75歳以上)
- 介護保険料
各保険料は自治体ごとに計算方法が異なるため、詳細はお住まいの自治体のWebサイトなどで確認が必要です。
ここでは、2022年度の東京都練馬区在住の65歳単身者、公的年金額面14万円の例を試算してみます(収入は公的年金のみ)。
公的年金から天引きされるもの1.国民健康保険料
75歳未満の年金生活者は、国民健康保険に加入します。
65歳以上75歳未満の練馬区民の国民健康保険料の計算式は、「基礎(医療分保険料)+後期高齢者支援分保険料」です。
国民健康保険料には加入者の所得によって金額が決まる「所得割」と、1人あたりの金額が固定の「均等割」があります。
旧ただし書き所得は「総所得金額-43万円」で、収入が公的年金のみの人は前年の公的年金等雑所得で計算します。
65歳以上で公的年金月額14万円(年額168万円)の場合、総所得金額は58万円(168万円-110万円)となります。よって、旧ただし書き所得は、15万円(58万円-43万円)です。
この金額をもとに各保険料を次のように算出します。
- 基礎(医療分)所得割額:1万740円
- 基礎(医療分)均等割額:4万2100円
- 後期高齢者支援分所得割額:3420円
- 後期高齢者支援分均等割額:1万3200円
合計:6万9460円