厚生労働省の「令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概要」によると、2021年度の厚生年金の受給権者の平均年金月額は14万3965円となっています。

しかし、年金収入から所得税や社会保険料が差し引かれるため、実際の手取りは額面より少なくなります。

そこで、今回は年金の手取りを試算し、実際にいくら受け取れるのかを解説します。

また、14万円の年金を受け取る人の現役時代の収入も紹介しますので、老後資金計画の参考にしてください。

※なお、ここでの年金月額は厚生年金と国民年金(基礎年金)の合計を指します。

【注目記事】【年金】みんな「厚生年金と国民年金」は本当は月いくらもらっているのか

1. 厚生年金で「額面14万円の年金」手取りはいくらになる?

公的年金からは差し引かれるのは次のような、税金と社会保険料です。

1.1 公的年金から天引きされるもの5つ

  • 所得税(および復興特別所得税)
  • 住民税
  • 国民健康保険料(75歳未満)
  • 後期高齢者医療保険料(75歳以上)
  • 介護保険料

各保険料は自治体ごとに計算方法が異なるため、詳細はお住まいの自治体のWebサイトなどで確認が必要です。

ここでは、2022年度の東京都練馬区在住の65歳単身者、公的年金額面14万円の例を試算してみます(収入は公的年金のみ)。

公的年金から天引きされるもの1.国民健康保険料

75歳未満の年金生活者は、国民健康保険に加入します。

65歳以上75歳未満の練馬区民の国民健康保険料の計算式は、「基礎(医療分保険料)+後期高齢者支援分保険料」です。

国民健康保険料には加入者の所得によって金額が決まる「所得割」と、1人あたりの金額が固定の「均等割」があります。

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出所: 練馬区「国民健康保険料の計算方法(令和4年度)」を元に筆者作成

出所: 練馬区「国民健康保険料の計算方法(令和4年度)」を元に筆者作成

旧ただし書き所得は「総所得金額-43万円」で、収入が公的年金のみの人は前年の公的年金等雑所得で計算します。

65歳以上で公的年金月額14万円(年額168万円)の場合、総所得金額は58万円(168万円-110万円)となります。よって、旧ただし書き所得は、15万円(58万円-43万円)です。

この金額をもとに各保険料を次のように算出します。

  • 基礎(医療分)所得割額:1万740円
  • 基礎(医療分)均等割額:4万2100円
  • 後期高齢者支援分所得割額:3420円
  • 後期高齢者支援分均等割額:1万3200円

合計:6万9460円

公的年金から天引きされるもの2.介護保険料

65歳以上の介護保険料は、住民税の課税状況と収入で金額が決まる仕組みです。練馬区の介護保険料は17段階に分かれています。

この例の場合、第6段階の「本人が特別区民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方」に該当し、保険料年額は8万4840円です。

合計所得金額とは、公的年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額で、その他の所得控除前の金額です。

公的年金から天引きされるもの3.住民税

住民税は市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民税)の合計で、それぞれに所得割と均等割があります。

練馬区の2023年までの均等割額は5000円で、所得割額は「課税総所得金額等×10%」です。

基礎控除以外の控除がない場合、所得割額は1万5000円(15万円×10%)となり、住民税の合計は2万円(5000円+1万5000円)です。

公的年金から天引きされるもの4.所得税

年金収入が168万円の場合、公的年金等に係る雑所得の金額は収入金額から110万円を差し引いて求めます。この例の場合、さらに社会保険料控除と基礎控除(48万円)を差し引けます。

社会保険料控除をこの例で計算した15万4300円とすると、控除額が173万4300円と年金収入を超えるため、所得税はかかりません。

厚生年金の平均額14万円の手取りは約12万5000円

以上の結果から、年金の額面から差し引かれる税金と社会保険料の合計は年額17万4300円となりました。

公的年金の収入金額から差し引くと年間の手取りは150万5700円、月額は12万5475円です。額面の約90%という結果になりました。税金より、国民年金保険料、介護保険料の負担が大きいことがわかります。

国民年金保険料や住民税額は、Webサイトで試算できる市区町村もあります。わからないことは担当部署に問い合わせてみましょう。

2. 厚生年金の平均月額14万円がもらえる人の現役時代の年収はいくら?

65歳以降に毎月14万円の年金を受け取れる会社員または公務員の年収はいくらでしょうか。

14万円は国民年金(基礎年金)と厚生年金の合計です。このうち、収入によって将来の年金額が決まるのは、厚生年金です。

2.1 14万円を国民年金と厚生年金に分ける

未納、または免除期間のない人の2022年度の国民年金の月額は6万4816円です。しかし、国民年金受給権者の平均受給月額は約5万6000円なので、14万円のうち、厚生年金分を8万4000円として試算してみます。

2.2 厚生年金の報酬比例部分から平均標準報酬額を計算

厚生年金の受給額は「報酬比例部分」と「加給年金」の合計です。

加給年金は65歳未満の配偶者などがいる人が受け取れる年金のため、ここでは加入期間中の収入によって金額が決まる報酬比例部分のみだけであると仮定します。

報酬比例部分の計算式を「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数」 として、平均標準報酬月額を求めます。

平均標準報酬額とは、加入期間中の賞与を含めた平均月収です。前提条件は厚生年金の加入期間が40年、40年間同じ年収だったとします。

  • 平均標準報酬月額×5.481/1000 ×480月=100万8000円(8万4000円×12月)
  • 平均標準報酬月額=100万8000円/(5.481/1000 ×480月)=38万3141円(小数点以下切り捨て)

平均標準報酬月額を年収に換算すると、459万7701円(小数点以下切り捨て)となります。

国税庁の令和3年分「民間給与実態統計調査」によると、2021年の年間の給与総額の平均は約443万円です。

ここで算出した年収とほぼ一致しており、年収約450万円で、公的年金受給額14万円が平均的な金額であると考えられます。

3. まとめにかえて

平均的な年金額14万円の手取りは約12万5000円と、額面の約90%となります。また、国民年金と厚生年金を14万円受け取る人の年収は約450万円でした。

65歳以降の年金は額面ベースで現役時代の40%弱となり、年金だけで生活する難しさが浮かび上がります。

老後は遠い将来のことかもしれませんが、大まかでも老後資金準備の計画や、何歳までどのような雇用形態で働くかなどを考えておきましょう。

参考資料

松田 聡子