3. 「在職老齢年金制度」で支給停止された年金額は増額の対象にならない
ちなみに「年金額が高い・老後も勤め先からの収入が多い」という場合、さらに気を付けたい点があります。
「70歳未満の方が会社で厚生年金保険に加入した場合」や「70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所で働いた場合」に、受給している公的年金と給与・賞与を合わせた額に応じて年金の一部または全額が支給停止となることがあるのです。
これを「在職老齢年金制度」といい、年金の基本月額と勤め先からの収入(総報酬月額相当額)の合計が47万円を超える場合は注意が必要です。
3.1 基本月額
- 加給年金額を除いた報酬比例部分の月額
3.2 総報酬月額
- その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割ったもの
実は、この基準は、2022年3月以前は「28万円」でした。
「年金だけでは家計が赤字になるから働いているのに、本来もらう権利のあった年金の支給が止められてしまう」といった事態が起こりやすかったわけですね。
基準となる条件は緩和されてはいますが、支給停止となった場合の年金額分が、繰下げ受給の増額の「対象外」となることは覚えておきましょう。