家計急変世帯とは?

給付対象世帯とされている家計急変世帯とは、どのような世帯を指すのでしょうか。

内閣府発行の資料には、東京都を例にとった給付判定方法のイメージが掲載されています。

東京都の場合、世帯分の令和4年の1月から12月までの1カ月分月収×12の金額が、基準となる金額よりも同額、もしくは少ない場合に適用されます。

出所:内閣府「支給対象者及び支給実施自治体」を参考に筆者作成

※収入額ベース:所得ベース限度額+給与所得控除額
※所得額ベース:35万円×世帯人数+10万円+21万円 (※単身又は扶養親族がいない場合は45万円)

世帯人数は、世帯主と生計を同一にする扶養家族です。扶養から抜けている人はカウントされません。

具体的な取り扱いについて、以下のように定められています。

  • 令和4年1月〜12月間の1ヶ月分の月収をピックアップして、おおよその年収を割り出す
  • 対象の収入は、給与、不動産、年金、(非課税の公的年金は除外)
  • 収入で要件を満たさない場合、1年間の所得でも判断
  • 給付は一度限り
  • 令和4年10月1日以降の同一世帯の世帯分離は、同一世帯とみなされる

2回目の給付をもらう事を目的とした世帯分離は、実質認められないよう、制度設計されています。

推定年収を割り出す計算式は「任意の月の月収×12」となっていますが、年の途中で無職になった場合の計算式や、収入の増減の証明はどうなるのでしょうか。

各種イレギュラー対応については、内閣府が発行しているよくある質問の項目内に、様式自由の申立書に詳細を書いて提出との記載がありました。

年の途中で無職になったり、収入減少の証明ができない場合は、申立書に詳細を書いて提出する方式を採用しているようです。

具体的な取り扱いが異なるため、詳細は各自治体へ問い合わせてくださいとされています。

なお、内閣府発行の資料には、わざと収入を低く見せる申請は不正受給に問われる場合があると、警告文が記載されています。

申立書などに嘘の記述をしないようにしましょう。