4. 年金受給のスタートは「65歳とは限らない」

ここまで、年金請求書による年金受給の手続きについて解説してきました。ここで改めて触れておきたいのが、年金の支給開始年齢は「原則65歳」ですが、それ以外の年齢でもあり得ます。

繰上げ受給を選択すれば最大60歳まで早めることが、繰下げ受給を選択すれば最大75歳まで遅らせることがも可能です。

繰上げ受給を選ぶ場合、早くに年金を受給できるメリットがありますが、1カ月前倒しするごとに受給額が0.4%減額されます。この減額率は、本来の受給開始年齢である65歳になって以降も変わりません。

反対に繰下げ受給では、受け取りスタートを1カ月遅らせるごとに、受給額が0.7%増額されます。

受給額を増やせる点は大きなメリットですが、加給年金が受け取れないことや、税金や社会保険料の負担が増える可能性があることなど、デメリットも意識しておく必要があるでしょう。