2. 「年金の繰下げ」のつもりが「ただの未請求」にならないために
現在は、65歳以降も働けるうちは働きたいという高齢者も増加しています。
勤め先からの収入で生活が成り立っていれば、年金はまだもらわなくても問題ないというケースもあるでしょう。
その場合、年金の受給を1ヵ月遅らせるごとに0.7%年金額が増額される「年金の繰下げ受給」を選択することもできます。
ただし、年金の繰下げ(65歳以降に年金を請求すること)を希望する場合、年金請求書とあわせて「老齢年金の繰下げ意思についての確認書」を提出しておく必要があります。
受給権が発生してから5年以上経過した年金は時効によって消滅してしまうため、まだもらわなくて良いからとほったらかしにするのは絶対NGです。
「年金の繰下げ」と「未請求」では大きな差があると覚えておきましょう。
3. まとめにかえて
年金制度や受け取り方について、常日頃から意識して考えている人はほとんどいないでしょう。
しかし、老後の大切な収入源を「知らなかったことによるうっかりミス」で減らしてしまわないよう気をつけたいところです。
自分が65歳になるころはもちろん、もうすぐ65歳をむかえる親族が近くにいる場合は気にかけてあげると良いですね。
参考資料
- 日本年金機構「老齢年金の請求手続き」
- 日本年金機構「受給資格期間」
- 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
- 日本年金機構「老齢年金請求書の事前送付」
- 日本年金機構「老齢年金請求書の記入方法等」
- 日本年金機構「年金の時効」
尾崎 絵実