生命保険へ加入しており、保険料を払っている方なら、年末調整で生命保険料控除の申請を行っているとおもいます。生命保険料控除の仕組みは2012年に改定され、現在では「新契約」と「旧契約」が混在する形となっています。

もし、自分が加入している生命保険に「新契約」と「旧契約」が混在している場合、生命保険料控除の計算はどのように行えばいいのでしょうか。

今回は、生命保険料控除において、新契約と旧契約がある場合の計算方法について解説します。

生命保険料控除「旧契約」とは?

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出所:国税庁「No.1140 生命保険料控除」

生命保険における旧契約とは、原則として2011年12月31日までに契約した生命保険を指します。旧契約には「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあります。

一般の生命保険料控除の対象となる生命保険

旧契約にて一般の生命保険料控除の対象となる生命保険とは、死亡保障のある生命保険や、医療保険、就業不能保険などが該当します。

個人年金保険料控除の対象となる保険

個人年金保険料控除の対象となるには、一定の要件を満たし、さらに「個人年金保険料税制企画特約」が付いているものでなければなりません。

また、一時払いの場合は特約が適用されませんが、保険料の払込期間が10年以上あり、全期前納を選択した場合であれば、他の要件を満たしていれば特約は適用されます。

生命保険料控除「新契約」とは?

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新契約とは、原則として2012年1月1日以降に契約した保険契約を指します。そして、新契約では、「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3つに分れている点が特徴になっています。

介護医療保険料控除の対象となる生命保険

2012年1月1日以降に契約した、医療保険や介護保険、就業不能保険などが対象です。損害保険会社が取り扱っているものでも生命保険料控除の対象となりますので、確認しておきましょう。

新契約の注意点

旧契約であったとしても、2012年1月1日以降に主契約や特約の更新など、見直しを行った保険契約は全て新契約として扱われます。

さらに、団体保険の場合はその団体保険が団体契約単位で契約が行われた時期を基準とします。そのため、2011年12月31日以前からある団体保険に2012年1月1日以降に加入したとしても、それは旧契約の対象になります。

生命保険料控除「新契約」と「旧契約」が混在する場合の計算方法

新契約と旧契約が混在する場合、計算の考え方が複雑になります。なぜなら、新契約と旧契約が混在していても、旧契約のみの控除額が5万円を超えた場合、一般の生命保険料控除および個人年金保険料控除でそれぞれ5万円が適用され、控除額は10万円になります。

それ以外であれば、旧契約そして新契約それぞれで控除額を計算し、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の上限額は4万円ずつ、合計12万円が上限です。

現在加入している生命保険が以下の場合、最終的な生命保険料控除額はどのようになるのでしょうか。一つ一つみていきましょう。

  • がん保険(旧契約、年間保険料:3万6000円、契約内容の変更なし)
  • 終身保険(旧契約、年間保険料:6万円、契約内容の変更なし)
  • 定期保険特約付終身保険(旧契約、年間保険料:24万円、2015年に更新し、年間保険料の内訳が終身保険:9万6000円、定期保険特約部分:12万円、医療特約部分:2万4000円に変更)
  • 医療保険(新契約、年間保険料:1万8000円、特約なし)
  • 個人年金保険(旧契約、年間保険料:6万円、税制規格特約付き)

旧契約に該当するもの

がん保険そして終身保険は旧契約です。そのため、これらの年間保険料合計額(9万6000円)に基づく控除額は4万9000円です。

さらに、個人年金保険も旧契約ですので、年間保険料6万円に相当する控除額は4万円です。

新契約に該当するもの

定期保険特約付きの終身保険が2012年1月1日以降に更新されているため、これは新契約に該当します。

一般の生命保険料控除の対象となるのは、終身保険および定期保険特約分ですので、新契約の計算式によって控除額を計算すると4万円になります。

しかし、旧契約で計算すると控除額が4万9000円と、旧契約の方が多くなるため、旧契約の控除額が適用されます。

さらに、医療保険は新契約ですので、年間保険料の1万8000円に応じた控除額を計算します。ここで忘れてはならないのは、定期保険特約付きの終身保険の医療特約分です。

こちらも新契約の介護医療保険料控除の対象となるため、年間保険料2万4000円を合わせた4万2000円に応じた控除額(3万500円)になります。

最終的な生命保険料控除額は、

  • 旧契約の一般の生命保険料控除額:4万9000円
  • 旧契約の個人年金保険料控除額:4万円
  • 新契約の介護医療保険料控除額:3万500円

となり、合計11万9500円です。

旧契約を更新した場合の特約部分に注意

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旧契約を2012年1月1日以降に更新した場合、新契約として扱われますが、特約の内容によっては、ひとつの契約の中に一般の生命保険料控除の対象となる部分と介護医療保険料控除の対象となる部分が発生します。

生命保険料控除の計算において、更新後の特約部分がどの控除に該当するかを知っておくことが大切です。

生命保険料控除の仕組みを正しく理解しておかないと、本来なら控除できるはずの保険料を申請しないままでいる可能性もあります。自分の生命保険の内容を確認し、もれのないように控除額を計算して申請するようにしましょう。

参考資料