生命保険料控除「新契約」と「旧契約」が混在する場合の計算方法
新契約と旧契約が混在する場合、計算の考え方が複雑になります。なぜなら、新契約と旧契約が混在していても、旧契約のみの控除額が5万円を超えた場合、一般の生命保険料控除および個人年金保険料控除でそれぞれ5万円が適用され、控除額は10万円になります。
それ以外であれば、旧契約そして新契約それぞれで控除額を計算し、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の上限額は4万円ずつ、合計12万円が上限です。
現在加入している生命保険が以下の場合、最終的な生命保険料控除額はどのようになるのでしょうか。一つ一つみていきましょう。
- がん保険(旧契約、年間保険料:3万6000円、契約内容の変更なし)
- 終身保険(旧契約、年間保険料:6万円、契約内容の変更なし)
- 定期保険特約付終身保険(旧契約、年間保険料:24万円、2015年に更新し、年間保険料の内訳が終身保険:9万6000円、定期保険特約部分:12万円、医療特約部分:2万4000円に変更)
- 医療保険(新契約、年間保険料:1万8000円、特約なし)
- 個人年金保険(旧契約、年間保険料:6万円、税制規格特約付き)
旧契約に該当するもの
がん保険そして終身保険は旧契約です。そのため、これらの年間保険料合計額(9万6000円)に基づく控除額は4万9000円です。
さらに、個人年金保険も旧契約ですので、年間保険料6万円に相当する控除額は4万円です。
新契約に該当するもの
定期保険特約付きの終身保険が2012年1月1日以降に更新されているため、これは新契約に該当します。
一般の生命保険料控除の対象となるのは、終身保険および定期保険特約分ですので、新契約の計算式によって控除額を計算すると4万円になります。
しかし、旧契約で計算すると控除額が4万9000円と、旧契約の方が多くなるため、旧契約の控除額が適用されます。
さらに、医療保険は新契約ですので、年間保険料の1万8000円に応じた控除額を計算します。ここで忘れてはならないのは、定期保険特約付きの終身保険の医療特約分です。
こちらも新契約の介護医療保険料控除の対象となるため、年間保険料2万4000円を合わせた4万2000円に応じた控除額(3万500円)になります。
最終的な生命保険料控除額は、
- 旧契約の一般の生命保険料控除額:4万9000円
- 旧契約の個人年金保険料控除額:4万円
- 新契約の介護医療保険料控除額:3万500円
となり、合計11万9500円です。