持病を持っている人や、突発的な病気やケガで入院した人などの中には、生計を一にする親族の年間医療費の合計が10万円を超えるケースもあるのではないでしょうか。
その際に利用できるのが医療費控除です。所得税の節税効果があり、節税額について還付が受けられる医療費控除ですが、実際に自分が支払った費用が控除の対象になるのか悩んだ経験もあると思います。
今回は、医療費控除の対象となるものとならないものについて解説します。
医療費控除とは?
1年間(1月1日から12月31日まで)に自分もしくは自分と生計を一にする配偶者や親族が支払った医療費が一定額を超える場合に、その医療費の額を元にして計算した金額が所得控除される制度です。
医療費控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、以下の式で計算し、求められた金額です。
(1年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される額)-10万円
ただし、年間の総所得金額が200万円未満の場合、10万円ではなく、総所得金額の5%を差し引いて求めます。
医療費控除の対象となる医療費
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出所:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
医療費控除の対象となる医療費は、以下に該当するものです。
1.医師や歯科医師による診療もしくは治療の対価として支払う費用
2.治療の為に必要な医薬品購入費用
3.治療を目的とした、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術料として支払う費用
4.助産師に対し、分べんの介助として支払う費用
5.一定の特定保健指導を受けた際に支払う費用
6.介護福祉士等による喀痰吸引などを受けた際に支払う費用
7.病院などへ収容されるための人的役務に対する費用
8.保健師などによる療養上の世話の対価として支払う費用
具体的には、以下のものも医療費控除の対象に含まれます。
- 通院費
- 医師の送迎費
- 入院の際に支払う部屋代および食事代
- 医療用器具の購入費
- 義手や義足などの購入費
- 6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師による「おむつ使用証明書」が必要)
- 介護保険制度を利用した際の一定のサービスの費用
- 妊婦の定期検診のための費用
- 借入金で支払った医療費
- 不妊症の治療費や人工授精の費用
医療費控除の対象にならないものとは?
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ただし、以下のものは医療費控除の対象にはなりません。
- 通院の際のタクシー代(公共交通機関が利用できない場合を除く)
- 自家用車での通院費(ガソリン代や駐車場代)
- 人間ドックや健康診断の費用(ただし、人間ドックや健康診断で病気が見つかり、治療を受けた場合を除く)
- 健康促進や病気の予防のために購入する医薬品やサプリメントおよび予防接種費用
- ほくろの除去費用
- 健康維持のためのマッサージ代
- 歯列矯正費用(子どもの不正咬合の歯列矯正を除く)
- 容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
- 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
- 食事療法に基づく食品の購入費用
- 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
基本的に、医師による診療などを受けるために必要だと認められない場合は、対象とはなりません。
逆に眼鏡や補聴器の購入費用は、医師の治療を受けるために必要なものであれば、医療費控除の対象です。
医療費控除でよくあるQ&A
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Q1.実家で一人暮らしをしている母親の医療費を支払いました。この医療費は医療費控除の対象になりますか?
A1.母親と生計を一にしていれば、医療費控除の対象になります。生計が別であれば、対象になりません。
Q2.子どもの通院のために親が付き添う際の交通費は医療費控除の対象になるのでしょうか?
A2.子どもや高齢者のように、一人で通院させるのが危険な場合には、付添人の交通費も医療費控除の対象です。ただし、入院している子どもの世話をするために親が通院する場合の交通費は医療費控除の対象外です。
Q3.療養のために、医師に勧められて別荘を借り、転地療養する際の別荘の賃料は医療費控除の対象になりますか?
A3.医師に勧められたとしても、転地療養の費用は医師による診療の対価として認められないため、医療費控除の対象外です。
Q4.Ⅰ型糖尿病でインシュリンの注射をしています。注射器の購入費は医療費控除の対象でしょうか?
A4.対象になります。インシュリンの注射器の購入費用は医療費控除の対象ですが、医師による診療を受けるために必要でない注射器の購入費用は医療費控除の対象外です。
医療費控除で迷った場合は国税庁のホームページで確認
医療費控除の対象となるかどうか、判断に迷う際には、国税庁のホームページで確認しましょう。
どのような医療費が対象となるのか、また質疑応答事例にも、医療費控除の対象になるかどうかの事例が掲載されています。
また、医療費控除の対象となる場合でも、「病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」が対象となる点にも注意しておく必要があります。
ちなみに、医療費控除は確定申告が必要ですが、忘れた場合でも5年前まで遡って申告できます。もし過去5年以内に申告していない医療費があれば申告するようにしてください。
参考資料
新井 智美
