医療費控除の対象にならないものとは?
ただし、以下のものは医療費控除の対象にはなりません。
- 通院の際のタクシー代(公共交通機関が利用できない場合を除く)
- 自家用車での通院費(ガソリン代や駐車場代)
- 人間ドックや健康診断の費用(ただし、人間ドックや健康診断で病気が見つかり、治療を受けた場合を除く)
- 健康促進や病気の予防のために購入する医薬品やサプリメントおよび予防接種費用
- ほくろの除去費用
- 健康維持のためのマッサージ代
- 歯列矯正費用(子どもの不正咬合の歯列矯正を除く)
- 容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
- 特定保健指導に基づく運動施設の利用料
- 食事療法に基づく食品の購入費用
- 入院のための寝具や洗面具等の購入費用
基本的に、医師による診療などを受けるために必要だと認められない場合は、対象とはなりません。
逆に眼鏡や補聴器の購入費用は、医師の治療を受けるために必要なものであれば、医療費控除の対象です。