医療費控除でよくあるQ&A

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Q1.実家で一人暮らしをしている母親の医療費を支払いました。この医療費は医療費控除の対象になりますか?

A1.母親と生計を一にしていれば、医療費控除の対象になります。生計が別であれば、対象になりません。

Q2.子どもの通院のために親が付き添う際の交通費は医療費控除の対象になるのでしょうか?

A2.子どもや高齢者のように、一人で通院させるのが危険な場合には、付添人の交通費も医療費控除の対象です。ただし、入院している子どもの世話をするために親が通院する場合の交通費は医療費控除の対象外です。

Q3.療養のために、医師に勧められて別荘を借り、転地療養する際の別荘の賃料は医療費控除の対象になりますか?

A3.医師に勧められたとしても、転地療養の費用は医師による診療の対価として認められないため、医療費控除の対象外です。

Q4.Ⅰ型糖尿病でインシュリンの注射をしています。注射器の購入費は医療費控除の対象でしょうか?

A4.対象になります。インシュリンの注射器の購入費用は医療費控除の対象ですが、医師による診療を受けるために必要でない注射器の購入費用は医療費控除の対象外です。