医療費控除の対象となる医療費

出所:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」

医療費控除の対象となる医療費は、以下に該当するものです。

1.医師や歯科医師による診療もしくは治療の対価として支払う費用
2.治療の為に必要な医薬品購入費用
3.治療を目的とした、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術料として支払う費用
4.助産師に対し、分べんの介助として支払う費用
5.一定の特定保健指導を受けた際に支払う費用
6.介護福祉士等による喀痰吸引などを受けた際に支払う費用
7.病院などへ収容されるための人的役務に対する費用
8.保健師などによる療養上の世話の対価として支払う費用

具体的には、以下のものも医療費控除の対象に含まれます。

  • 通院費
  • 医師の送迎費
  • 入院の際に支払う部屋代および食事代
  • 医療用器具の購入費
  • 義手や義足などの購入費
  • 6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師による「おむつ使用証明書」が必要)
  • 介護保険制度を利用した際の一定のサービスの費用
  • 妊婦の定期検診のための費用
  • 借入金で支払った医療費
  • 不妊症の治療費や人工授精の費用