共働き世帯の年収1000万円の手取り額

主な年収を夫が稼ぎ、妻も働き、夫婦合算して世帯年収1000万円のケースを計算してみましょう。

夫の年収700万円、妻の年収は300万円とします。

この場合も、所得控除は社会保険控除、基礎控除、夫婦ともに東京在住で40歳以上とします。

年収700万円の夫の手取り額

収入金額660万1円〜850万円の給与所得控除の計算式は、収入金額×10%+ 110万円です。

したがって、年収700万円の給与所得控除額は、700万円×10%+110万円=180万円です。

給与所得控除額を当てはめると、給与所得金額は700万円-180万円=520万円と算出されます。

課税対象金額は給与所得金額から控除額を引いた額です。
 
520万円-(110万円(社会保険控除額)+48万円(基礎控除))=362万円

課税対象額に所得税率を掛けて、税額控除を引いた金額にて所得税が算出されます。
 
362万円×税率20%-42万7500円(税額控除)=29万6500円

住民税の均等割は5000円です。

住民税の所得割は給与所得金額から控除額を引いた金額に10%を掛けて算出されます。

367万円×10%=36万7000円

最終的に算出される年収700万円の夫の手取り収入は

700万円-(110万円(社保控除)+29万6500(所得税)+5000円(均等割)+36万7000円(所得割))=523万1500円です。

額面700万円に対して、約74%の手取り額です。

年収300万円の妻の手取り額

年収300万円の社会保険料は月額3万5928円、年額は約43万円です。

給与所得控除は、300万円×30%+8万円=98万円となります。したがって、課税所得金額は、

給与所得金額 300万円-98万円=202万円

課税対象所得金額 202万円-(43万円+48万円)=111万円です。

所得税額は、111万円×5%=5万5000円です。

住民税の均等割は5000円、住民税の所得割の税額は以下の計算式にて算出されます。

202万円-(43万円+43万円)=116万円×10%=11万6000円

したがって、年収300万円の妻の手取り額は、

300万円-(43万円+5万5000円+5000円+11万6000円)=239万3500円です。

夫の手取り額、523万1500円と妻の手取り額239万3500円を合算すると、世帯の手取り額は762万5000円です。

年収1000万円に対して、約76%の手取り額になります。