会計年度任用職員制度の具体的な内容
会計年度任用職員制度は、従来の非常勤職員とは以下の点が異なります。
- 期末手当が支給される
- 昇給制度がある
- 有給休暇・特別休暇が取得可能
- パートタイム会計年度任用職員は副業が可能
- 任期は原則1会計年度
参考:総務省「会計年度任用職員制度について」
更にポイントとなるのは、5の任期についてです。
1会計年度(1年間)同じ部署で働くと、翌年度は更新されません。もし同じ部署で継続して働きたい場合は、新規応募者と同様に採用試験を受ける必要があります。
自治体によっては、優秀な職員を翌年度も契約更新するケースも。ただし、任用期間の更新回数は2回までとなり、上限は3年間となります。(3年目公募)
派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
引用:e-GOV「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第三十五条の三」