3.3 相続した空き家の特別控除

相続した空き家の売却にも、3000万円の特別控除の適用枠が設けられています。

適用するには、主に以下すべての要件を満たす必要があります。

  • 1981年5月31日以前に建築された空き家
  • 売却価格1億円以下
  • 相続開始から3年経過する年の12月31までに土地と家屋を両方売却する
  • 家屋が一定の耐震基準に適合している
  • 相続時から事業に利用していない(賃貸経営など)

他の特別控除に比べて要件が多いので、不動産の相続予定がある人は国税庁の案内をご確認ください。

3.4 買換えの特例の特例

10年を超えて住んでいたマイホームを売却した場合、買換えの特例を適用できます。

買換えの特例とは、買い換えにあたりマイホームを売却をした際にかかる譲渡所得税を、新たに買い替えをしたマイホームを再売却時まで課税を繰り延べる制度です。

将来的に買い替えをしたマイホームを売却する際に譲渡所得税とまとめて納税する仕組みですので、譲渡所得税が非課税になるわけではありません。

特例を利用できる期間は2021年12月31日まででしたが、2023年12月31日までに延長されています。延長にともない、省エネ基準を満たした新居の購入が適用要件に加わりました。なお、買換えの特例は、マイホームの3000万円特別控除などの他の制度とは併用できません。

まとめ

不動産の売却時には、印紙税・登録免許税・譲渡所得税の3つの税金が発生します。

中でも高額になりやすいのが、譲渡所得税です。とはいえ、譲渡所得税はさまざまな特別控除があるため、多くの人が適用対象に含まれます。

不動産を売る際は、まずは活用できる特別控除があるかを確認してみてください。また、特別控除を適用して譲渡所得税が0円になるケースでも、確定申告は必要ですので申告忘れに気をつけましょう。

※この記事はLIFULL HOME'S 不動産投資コラムより提供を受けたものです。

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LIFULL HOME'S 不動産投資編集部